~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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2012/2/1(水)

おはようございます、今井です。

あっという間に2月ですね。

 

さて、先日提出した医療法人の定款変更認可申請の書類についてご担当に確認したところ、今月中に書類を審査しご連絡を頂けるということになっております。

 

医療法人の定款変更のお手続きについては、定期的に募集する新規設立と異なり、いつでも申請することが出来るという特徴があります。

 

それだけ聞くと、定款変更は新規設立よりも容易ですぐに行うことが出来そうな気がしますが、それはむしろ逆であると私は考えています。

 

何故ならば、定期的に募集される新規設立については申請時期が明確に決められており、また認可の時期についてもある程度当初より決まっています。

 

行政側も申請側もその期日を意識して動くために手続きを進めやすいのです。

 

一方、いつでも申請可能な定款変更については期日がありません。

申請者が余程明確なスケジュールを立て(実現可能なもの)、それに沿った形で進めていかない限りは間延びしてしまう傾向があります。

 

お医者様は日々診療等により非常に多忙であるため、仕方ないと言えば仕方ありません。

 

しかし、それでは思った日に分院を開設したい!等のニーズに応えることが出来なくなってしまいます。

 

それを避けるためにも、ご依頼当初に分院開設の希望日を伺い、そのゴールに併せた形で手続きの初期にスケジュールを作成し、お客様にも納得していただいた上で、そのスケジュールに沿った形での手続きをご提案することに重きを置きながら取り組む必要があります。

 

当然のことではありますが、それゆえにとても大切であると感じる最近です。

2012年1月30日(月)

 

今日は「戸籍の記録を集めてほしい」というお客様がご来所されました。

数年前にご依頼いただいていたお客様に再びお越しいただけるのは大変ありがたいことです。

 

ちょうど別件で役所に行くところでしたので、お話を聞いてすぐ取り寄せにかかることができました。

偶然とはいえ、とてもよいタイミングでお仕事をいただけたと思います。

おかげさまで一気に数件分の用事を済ませることができ、ラッキーな午後でした。

 

厳しい冷え込みの中、外回りは効率よく済ませる!というのが最近の目標です。

 

野中

2012/1/23(月)

おはようございます、今井です。

土曜日曜と、非常に冷え込みましたね。

 

お仕事のある本日月曜日は冷え込みが少々和らいで、起きぬけは助かりました。

 

さて、本日は医療法人の分院設立についてのお話です♪

 

医療法人の特徴の一つとして、個人で診療所を開業しているときには出来なかった【分院の開設をすることが出来る】というものがあります。

 

分院の開設を行うことにより、より広範囲にわたって患者様への診療行為を出来るようになりますが、このお手続きはなかなかお時間を要します。

 

何故ならば、分院を開設する場合には医療法人の定款を変更しなければいけないのですが、この定款変更には【認可】を受ける必要があるのです。

 

管轄の自治体やその医療法人の規模にもよりますが、書類を提出してから認可までの期間は2〜3ヶ月みていただきたいと思います。

 

また、その後も保健所への開設許可申請や、保険医療機関の指定申請等のお手続きがあるため、認可からさらに1〜2ヶ月の期間が必要です。

 

そうするとざっと5〜6ヶ月。

 

一つの目安として、分院を開設されようとする医療法人様は、少なくとも分院にて診療を開始したいと考えている日の、7月前から本格的に申請用意に取り掛かっていただきたいと思います。

 

どうしてもその期間を割り込んでしまった場合には、仕方ありませんので努力はさせていただきますが、行政如何では間に合わないこともあることもご了承いただければと思います。

2012/1/12(木)

 

こんばんは、ハピネス行政書士事務所です。

 

本日は某県の学校法人化を目指すインターナショナルスクール様を訪問し、お手続きに向けてご相談を受けて参りました。

 

そちらにて素敵なパンフレット・カレンダー・お菓子を頂きました。

学校法人.png

広く世界に視野を向け、将来、国際社会で活躍できる人材を育てることを目指すスクール様です。

 

その足掛かりとして学校法人化を目指されています。

 

ハピネス行政書士事務所では、このような篤い志を持つ方を応援しています。

2012年1月5日(木)

 

新年あけましておめでとうございます。

新しい年を迎え、行政書士法人菅原事務所は「ハピネス行政書士事務所」に改称することになりました。

新しい名前で気持ちも新たに、業務に邁進してまいります。

 

新年は1月4日より営業しております。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

今日は地方の医療法人設立認可申請について聞き取りを行いました。

ざっとお聞きしただけでも、違いがあるものだなあと改めて実感しました。

受付ひとつにしても自治体ごとに事情が異なります。

細かい点で意外な相違があるものなので、慎重な確認が肝心です。

 

野中

2011年12月5日

 

さて、本日は医療法人の事業報告のお話です。

 

医療法人を設立しますと、個人のときには必要のなかった手続きが増えることになりますのが、何といってもその代表格が”事業報告書等届”になります。

 

この届けは1年に1度、決算日を迎えてから3月以内に管轄の行政に提出しなければいけません。

(管轄によって窓口は異なります)

 

この事業報告を提出するためには、法人の確定申告が完了して、定時社員総会を開いて、監事の監査を受ける必要があるためなかなか時間がかかります。

 

ただでさえ忙しい決算期前後ですので、事前にしっかりと予定を立てて取り組んで頂ければと思います。

 

もちろん、行政書士が代行することも可能ですので、忙しくて手続きがとても間に合わない!というようなとどには是非ご相談下さい。

 

最近決算書の数字が好きになってきた私、喜んでご相談を受けさせていただきます♪

Ⅰ .時代的背景:

社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、

第1種社会福祉事業第2種社会福祉事業に限られています。

しかし、

その範囲は広く、

①保育、②高齢者、③障害者等に対する福祉の

ほとんどをカバーしております。

事業者は、自ら事業計画案により、

児童と高齢者の、あるいは、

市民と障害者の交流を高め、

地域のコミニュテーを活発にすることに

寄与することが出来ます。

 

最近では高齢者専用賃貸住宅事業

社会福祉法人にも開放され、

積極的に展開している事業主も出現しています。

また、

区市町村立の「保育園」が、

社会福祉法人に民間移行する形態も頻繁に行なわれ、

社会福祉法人はその受け皿法人になっています。

社会福祉法人は、

下記税制面の優遇措置を受けていることと相まって、

福祉事業の花形的地位になりつつあります。

 

≪社会福祉法人と税金≫

1.法人への課税・・・・

 ①法人税は非課税、

 ②法人事業税・法人市民税は非課税、

 ③消費税は原則として非課税

 

2.不動産への課税・・・・

①不動産取得税は非課税、

②固定資産税は原則として非課税

 

Ⅱ.手続き:

社会福祉法人が

例えばディサービスや高齢者専用賃貸住宅事業を開始したり、

又は、自治体等から受託して、

保育園事業を開始する場合には、

定款変更に該当するので、

事業を開始しようとするおおむね2か月前から定款変更の事前協議に入り、

事業開始予定日の1か月前に認可申請書を提出します。

また、

土地、建物及び基金の基本財産について、

原則として「基本財産処分等の承認」が必要になります。

 なお、施設整備を伴う事業については、

建設の工事請負契約締結後すみやかに定款変更の事前協議に入り、

基礎工事完成後、認可申請書を提出します。

 

☆《必要書類一覧表》

 

申請書類

社会福祉法人定款変更認可申請書

申請書類目録

理事会・評議員会議事録(写)(議案資料を含む)

変更後の定款

財産目録(受託事業追加の場合、不要)

事業計画等

第1年度事業計画書(案)

第1年度収支予算書(案)

第2年度事業計画書(案)

第2年度収支予算書(案)

減免規程(介護老人保健施設を経営する場合)

受託事業概要説明書(受託事業を行う場合)

受託契約書(写)

関係条例等(写)

施設長(管理者)就任承諾書、履歴書、資格が必要な場合は資格証明書類(写)(すでに就任している場合は任命辞令(写))

(施設整備を伴う場合のみ必要)

施設建設関係書類

施設整備収支予算書

不動産の贈与契約書(写)(寄附を受ける場合)

不動産の売買契約書(写)(不動産を購入する場合)

所有権移転登記確約書

不動産の価格評価書等

土地賃貸借契約書(写)

賃借権登記誓約書(写)

贈与者、売主又は貸主の身分証明書及び印鑑登録証明書

不動産登記事項証明書(全部事項証明書)

10

工事請負契約書(写)及び見積書(総括表のみ)

11

設計監理契約書(写)

12

設備整備(初度調弁)計画書及び見積書(写)

(施設建設関係書類)

13

設備整備契約書(写)及び設備整備一覧表(写)(申請時に購入している場合)

14

補助金・助成金決定(内定)通知書(写)

15 借入金関係書類

貸付内定書(写)(福祉医療機構からの借入の場合は、借入申込受理票(写))

償還計画書

償還財源贈与契約書(写)

贈与者及び承継人の身分証明書及び印鑑登録証明書

贈与者及び承継人の所得証明書

贈与者が地方公共団体の場合

 補助確約書(写)又は補助予定通知書(写)

贈与者が団体の場合

定款等基本約款、法人登記事項証明書(現在事項全部証明書)、役員会等議事録(写)及び前年度決算書(写)

贈与者が後援会の場合

 規約、会員名簿、議事録(写)、前年度決算書(写)及び過去の寄附実績説明資料

16 自己資金関係書類

寄附を受ける場合

建設資金贈与契約書(写)

贈与者の身分証明書、印鑑登録証明書及び預金残高証明書

贈与者が団体の場合

 定款等基本約款、法人登記事項証明書(現在事項全部証明書)、役員会等議事録(写)、前年度決算書及び預金残高証明書

贈与者が後援会の場合

 規約、会員名簿、議事録(写)、前年度決算書及び預金残高証明書

法人自己資金の場合 前年度決算書(写)及び預金残高証明書

17

法務局備え付けの公図(写)

18

建設図面(付近見取図、配置図、平面図、立体図)

2011年11月16日(水)

 

9月に申請した東京都と10月に申請した神奈川県の医療法人設立認可申請ですが、

現在審査が第一段階を通過中です。

東京都と神奈川県より、追加の書類などの指示がようやく届きました。

なにぶん書類の枚数が多いので、審査に時間がかかるのもやむを得ないところかと思います。

追加の書類が加わることにより、事務所にある控えの厚みも増していきます。

本申請のときにはもっと分厚くなりそうな...

 

整合性のチェックや数字の見直しなど、基本的な確認を何度も重ね、

作業を進めていきます。

12月に入ってからはタイトなスケジュールが待っているので、

準備をしっかり整えておかなくてはなりません。

 

野中

こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

さて、本日は平成23年度の東京都医療法人設立認可申請第2回のご案内です♪

 

東京都では年に2回の医療法人設立認可申請が出来、秋に第1回、春に第2回が受け付けられます。

 

また、この手続きは数段階に分かれています。

簡単に分けてしまうと段階は次の通りです。

1.仮申請

2.審査期間

3.本申請

4.審議会

5.認可・認可書交付

 

平成23年度第2回東京都医療法人設立認可申請では、

1.の仮申請が3月9日迄となっています。(郵送申請で消印有効です)

 

その後4月〜6月の間2.の審査を行い、補正書類等あればそのときに出していきます。

 

そして3.の本申請が6月29日期限となります。

この期限は前後一週間ほどズレる可能性があるとのこと。

割と流動的な日程の様です。

 

4.の審議会ではもうほぼノータッチです。

医療法人係のご担当がやり取りして下さるため、ひたすら結果を待つ形になります。

 

最後に審議会の結果が出て5.の認可を受けられるのが8月中旬〜下旬となります。

 

認可後には登記や保健所さんへの申請・届等が控えていますが、こちらの日程については所轄で非常にバラつきがあるため、事前に担当窓口へご確認されることがおススメです。

 


直接お問い合わせすることに躊躇いがあるかたは、私共行政書士にご相談下さい。

”優しく丁寧に”を心がけて説明させていただきます!

公益法人の世間的なイメージを考えると 

補助金の無駄遣い、公務員の天下り先・・・etc

あまり、いいイメージがないのではないのでしょうか??

 

この改革で、公益法人の数はかなり減ると考えられます。

だからこそ、

公益基準をクリアできた新制度の公益法人はステイタスが上がるのかもしれません。

 

それとは逆に

一般社団法人・一般財団法人は 

比較的簡単に設立することができます。

一般社団法人については 

設立時財産も必要なく、会員2人居れば作れちゃうのです。

しかも、事業内容は 『なんでもあり』です。

零細の一般社団法人が乱立するかもしれません。。

 

こうなると何がなんでも 

「公益認定」を取るぞっっ!!と考えがちですが、

それは事業内容・財務内容によります。

経営陣はここは考えどころです。

まず、法人の決算書・・・

(厳密に言えば、申請の際必要なのは『予算書』になるのですが・・・。)

これとにらめっこして、どうするべきかを検討すべきです。

平成20年12月の明治時代以来の大改正を終え、
医療社団法人等の公益法人を取り巻く環境も大きく変わりました。
医療法人も平成18年の改正により、
平成20年3月決算期以降から
財産目録、貸借対照表、損益計算書の他、「事業報告書」を作成し、
「監事監査報告書」として所轄行政で一般閲覧の対象になります。
また、
余剰金の制限も付加されました。
医療法人にもコンプライアンスの考え方が浸透するようになっています。
上記医療法改正により、
新規設立の医療法人は
解散や勇退の際には拠出した財産金額までしか返還されなくなり、
剰余金は手元に残すことが出来なくなりました。
そこで、
新規で医療法人を設立する代わりに、
後継者のいない医療法人を譲渡・買収(M&A)する手法をとる
個人の医師も存在します。

2011年10月28日(金)

おはようございます、行政書士の今井です

ご訪問いただきありがとうございます(^-^)/

 

本日は幼稚園についてのお話です♪

 

私自身、幼少の頃は幼稚園にお世話になっておりました。

少々凶暴なガチョウが飼育されていたことが一番強烈な印象です。

 

そんな幼稚園ですが、実は様々なタイプの母体があることをご存知でしょうか?

 

一番メジャー・・・というか多数を占めるのは「学校法人」です。

補助金が出たり、税金面で優遇されるのはこちらのタイプです。

 

その他にあるタイプとしては「個人」や「宗教法人」などが挙げられます。

なお、このおうなタイプについては補助金などがほぼ無い状態です。

 

「学校法人」の場合には、補助金等が手厚い一方、制限(教育内容等)が多くあります。

 

「個人」「宗教法人」の場合には補助金等が無い反面、自由な教育を行うことが可能です。

 

それぞれメリットがあり、デメリットもあるのです。

 

どちらを選択するかは設置者の方の教育方針等にもかかって来る部分ではありますが、節税効果や事業承継を視野に入れているのであれば学校法人とすることをオススメします。

おはようございます、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

本日は医療法人の設立時の要件の一つである、

「過去の実績」についてのお話です♪

 

医療法人の設立をしようとする際には、一つの目安として

”現在の診療所での実績が2年以上”というものがあります。

 

というのも、その診療所での実績が2年以上あれば、

ある程度収入等の予想がたちますし、患者様が既に診療所についているため、

法人化を行ってもその経営の安定が保証されます。

 

なお、別の診療所にての実績があり、今回の法人化にあたり移転します、

というようなケースは基本的に実績として認められなくなってしまいます。(例外有)

あくまで場とお医者様が一致している必要があるのです。

 

医療法人を設立する際には、継続的に経営していくことが出来るかどうか?

という点が非常に重要になってくるため、そういった点に重きが置かれているのです。

 

では、実績はないが医療法人を設立したいという場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?

 

東京都での申請についてはお金で解決をすることが可能です。

予算書等きちんとしたものを組んだ上で、収入が無くとも必要経費を賄える程度の資金を出すことが出来るのであれば、いきなり法人を設立することが可能なのです。

 

その他の地域についてはまちまちですが、原則として1年以上の実績はどこでも求められます。

 

しかし、実績1年以上無いと絶対にダメ!というわけでない地域も多いですので、一度審査担当にご相談してみることをお勧めいたします。

 

担当が不明であったり、聴き方が判らない場合には是非一度ご相談下さい。

2011年10月20日

 

公益法人の世間的なイメージを考えると 

補助金の無駄遣い、

公務員の天下り先・・・etc

あまり、

いいイメージがないのではないのでしょうか??

 

この改革で、

公益法人の数はかなり減ると考えられます。

だからこそ、

公益基準をクリアできた新制度の公益法人はステイタスが上がるのかもしれません。

 

それとは 

逆に一般社団法人・一般財団法人は 

比較的 簡単に設立することができます。

一般社団法人については 

設立時財産も必要なく、会員2人居れば作れちゃうのです。

しかも、

事業内容は『なんでもあり』です。

零細の一般社団法人が 

乱立するかもしれません。。

 

こうなると何がなんでも 

「公益認定」を取るぞっっ!!と考えがちですが、

それは,

事業内容・財務内容によります。

経営陣はここは考えどころです。

まず、

法人の決算書・・・(厳密に言えば、申請の際必要なのは『予算書』になるのですが・・・。)

これとにらめっこして、

どうするべきかを検討すべきです。

2011年10月20日(木)

 

その① 会社の商号のお話。。。。。

会社法の施行後(平成18年5月1日以降)は、類似商号規制が廃止されました。

じゃあ、あの有名な会社と 同じ名前にしても いいの

という疑問が出てきます。。

 

答え・・・・良いです。あの有名な会社の名前と 同じ名前にしても良いのです。

 

ただし、、、これには いくつかの条件があります。

「同一の所在場所における同一の商号の登記」は 禁止されていますので、

もし、あの有名な会社が 同じビルに入居していたら 同じ名前を付ける事はできません。

 

というのが、会社法での考え方です。

実際には、類似商号をめぐる不正競争防止法違反、商標権侵害等の紛争につながることになりかねませんので、

同じ名前を付ける事はできません。

 

じゃあ、どんな文字を使った会社の名前を付けてもいいの !?

 

以前は、ローマ字・アルファベットなどを商号に使うことはできませんでした。

現在は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができます。

 

 「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「・」(なかてん)、「.」(ピリオド)の6種類の符号を用いることができます。

 

その② 会社の目的のお話。。。。。

会社の目的って 何!?

 簡単に言えば、その会社でするお仕事の内容を示すもの。。。。

会社が営もうとする事業目的のことです。

 

これは、いくつでもいいです。

そうです。会社の目的は、一つでも構いませんが、将来行う予定がある事業であれば、

目的に記載しておく方がいいのです。

 

会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。

という通達がありますので

 

会社は、事業目的以外の事業はできません。

なにか新しい事業を行おうとするとき、それが目的に記載されていなければ、

【目的変更】の登記をしなければいけないのです。

ちなみに これは 収入印紙代だけで 3万円かかります。

 

会社法の施行後は、目的に記載される文言も従来よりは柔和になりましたが、

自分の言葉では、すんなりと法務局に認めてもらえない場合があります。

 

目的の適格性については、ご相談ください

 

今井

2011年10月19日(水)

 

神奈川県の医療法人設立認可申請の書類提出を終え、ほっとしたところで、

今週からさっそく次のテーマに取り掛かっています。

法人設立サイトの内容に磨きをかけるべく、更新強化中。

 

医療法人だけでなく、学校法人、社会福祉法人など、

業務内容に合わせて記事をリニューアルしていきます。

より多くの皆様の目に触れることを願いつつ、がんばります。

 

野中

2011/10/14(金)

おはようございます、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、神奈川県の医療法人設立認可申請もいよいよ大詰めです!

最終締め切りが10月17日なのですが、書類提出にあたり調整等に時間がかかり未だ提出出来ずにおります。

 

しかし、書類的にはほぼ出来上がっているので、内容が固まり次第、早ければ本日中にでも提出しに行って参ります。

 

提出に向け、最終確認を怠らずに書類提出に臨んでいきたいと思います。

2011年10月11日(火)

『会社は家族、社長は親』刊行記念 坂本光司さん、渡邉幸義さん 講演&サイン会に参加させていただきました。

NPO法人での活動や会社経営を通じて「人を大切にする社会」の実現に尽力されているお二人のお話しを直接伺うことができ、勇気が湧いてくる80分でした。

人は社会とつながっている。社会を構成する一員であるならば、行動すれば社会は変えられるのだ!と感じました。

志を持って起業する方、NPOで社会貢献を目指す方。
そんな方々の第一歩「法人設立」をお手伝いすることができるのは、とてもやりがいのある仕事だと思います。

明日からまた頑張ろう。そう思える講演会でした。
ばっちりサインもいただいてきましたよ!

野中

2011/10/07(金)

 

おはようございます、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

昨日提出していただいた保育所の書類。

再三にわたる訂正を受け、無事に受理に至りました!

 

ホッと一安心ですが、その書類は週明けにも区役所から東京都へ上がる模様・・・

 

東京都にて改めて審査を受けることになるので、審査結果をいただけるまでドキドキです。

 

それまでは申請に至るまでの推移等をまとめ、次回の申請に活かすことが出来るようにしておきたいと思います。

 

書類提出自体がもちろん一番大切ですが、そのアフターフォローをしっかりすることも心がけています。

2011年10月5日(水)

 

神奈川県の医療法人設立認可申請のスケジュールが迫る中、

先日ご来所されたお客様にご依頼いただくことができ、各所に動き回った一日でした。

そのうちの一つ。
納税証明書を取りに都税事務所へ。
こちらの窓口の皆さんはいつもとても親切にしてくださいます。

「ずいぶん遠くから通ってらっしゃるのね〜」ということで、

今日はなぜか地元トークに花が咲いたのでした。

外に出るとこんなちょっとした楽しみがあるので雨と渋滞の悪路もなんのその!という気分になります。

明日は引き続き医療法人関係の書類作成に取り組みます。

 

野中

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