2012/1/23(月)
おはようございます、今井です。
土曜日曜と、非常に冷え込みましたね。
お仕事のある本日月曜日は冷え込みが少々和らいで、起きぬけは助かりました。
さて、本日は医療法人の分院設立についてのお話です♪
医療法人の特徴の一つとして、個人で診療所を開業しているときには出来なかった【分院の開設をすることが出来る】というものがあります。
分院の開設を行うことにより、より広範囲にわたって患者様への診療行為を出来るようになりますが、このお手続きはなかなかお時間を要します。
何故ならば、分院を開設する場合には医療法人の定款を変更しなければいけないのですが、この定款変更には【認可】を受ける必要があるのです。
管轄の自治体やその医療法人の規模にもよりますが、書類を提出してから認可までの期間は2〜3ヶ月みていただきたいと思います。
また、その後も保健所への開設許可申請や、保険医療機関の指定申請等のお手続きがあるため、認可からさらに1〜2ヶ月の期間が必要です。
そうするとざっと5〜6ヶ月。
一つの目安として、分院を開設されようとする医療法人様は、少なくとも分院にて診療を開始したいと考えている日の、7月前から本格的に申請用意に取り掛かっていただきたいと思います。
どうしてもその期間を割り込んでしまった場合には、仕方ありませんので努力はさせていただきますが、行政如何では間に合わないこともあることもご了承いただければと思います。