平成20年12月の明治時代以来の大改正を終え、
医療社団法人等の公益法人を取り巻く環境も大きく変わりました。
医療法人も平成18年の改正により、
平成20年3月決算期以降から
財産目録、貸借対照表、損益計算書の他、「事業報告書」を作成し、
「監事監査報告書」として所轄行政で一般閲覧の対象になります。
また、
余剰金の制限も付加されました。
医療法人にもコンプライアンスの考え方が浸透するようになっています。
上記医療法改正により、
新規設立の医療法人は
解散や勇退の際には拠出した財産金額までしか返還されなくなり、
剰余金は手元に残すことが出来なくなりました。
そこで、
新規で医療法人を設立する代わりに、
後継者のいない医療法人を譲渡・買収(M&A)する手法をとる
個人の医師も存在します。