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2011年10月20日(木)

 

その① 会社の商号のお話。。。。。

会社法の施行後(平成18年5月1日以降)は、類似商号規制が廃止されました。

じゃあ、あの有名な会社と 同じ名前にしても いいの

という疑問が出てきます。。

 

答え・・・・良いです。あの有名な会社の名前と 同じ名前にしても良いのです。

 

ただし、、、これには いくつかの条件があります。

「同一の所在場所における同一の商号の登記」は 禁止されていますので、

もし、あの有名な会社が 同じビルに入居していたら 同じ名前を付ける事はできません。

 

というのが、会社法での考え方です。

実際には、類似商号をめぐる不正競争防止法違反、商標権侵害等の紛争につながることになりかねませんので、

同じ名前を付ける事はできません。

 

じゃあ、どんな文字を使った会社の名前を付けてもいいの !?

 

以前は、ローマ字・アルファベットなどを商号に使うことはできませんでした。

現在は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができます。

 

 「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「・」(なかてん)、「.」(ピリオド)の6種類の符号を用いることができます。

 

その② 会社の目的のお話。。。。。

会社の目的って 何!?

 簡単に言えば、その会社でするお仕事の内容を示すもの。。。。

会社が営もうとする事業目的のことです。

 

これは、いくつでもいいです。

そうです。会社の目的は、一つでも構いませんが、将来行う予定がある事業であれば、

目的に記載しておく方がいいのです。

 

会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。

という通達がありますので

 

会社は、事業目的以外の事業はできません。

なにか新しい事業を行おうとするとき、それが目的に記載されていなければ、

【目的変更】の登記をしなければいけないのです。

ちなみに これは 収入印紙代だけで 3万円かかります。

 

会社法の施行後は、目的に記載される文言も従来よりは柔和になりましたが、

自分の言葉では、すんなりと法務局に認めてもらえない場合があります。

 

目的の適格性については、ご相談ください

 

今井

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