2011年10月20日(木)
その① 会社の商号のお話。。。。。
会社法の施行後(平成18年5月1日以降)は、類似商号規制が廃止されました。
じゃあ、あの有名な会社と 同じ名前にしても いいの
という疑問が出てきます。。
答え・・・・良いです。あの有名な会社の名前と 同じ名前にしても良いのです。
ただし、、、これには いくつかの条件があります。
「同一の所在場所における同一の商号の登記」は 禁止されていますので、
もし、あの有名な会社が 同じビルに入居していたら 同じ名前を付ける事はできません。
というのが、会社法での考え方です。
実際には、類似商号をめぐる不正競争防止法違反、商標権侵害等の紛争につながることになりかねませんので、
同じ名前を付ける事はできません。
じゃあ、どんな文字を使った会社の名前を付けてもいいの !?
以前は、ローマ字・アルファベットなどを商号に使うことはできませんでした。
現在は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができます。
「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「・」(なかてん)、「.」(ピリオド)の6種類の符号を用いることができます。
その② 会社の目的のお話。。。。。
会社の目的って 何!?
簡単に言えば、その会社でするお仕事の内容を示すもの。。。。
会社が営もうとする事業目的のことです。
これは、いくつでもいいです。
そうです。会社の目的は、一つでも構いませんが、将来行う予定がある事業であれば、
目的に記載しておく方がいいのです。
会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。
という通達がありますので
会社は、事業目的以外の事業はできません。
なにか新しい事業を行おうとするとき、それが目的に記載されていなければ、
【目的変更】の登記をしなければいけないのです。
ちなみに これは 収入印紙代だけで 3万円かかります。
会社法の施行後は、目的に記載される文言も従来よりは柔和になりましたが、
自分の言葉では、すんなりと法務局に認めてもらえない場合があります。
目的の適格性については、ご相談ください
今井