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2012/2/1(水)

おはようございます、今井です。

あっという間に2月ですね。

 

さて、先日提出した医療法人の定款変更認可申請の書類についてご担当に確認したところ、今月中に書類を審査しご連絡を頂けるということになっております。

 

医療法人の定款変更のお手続きについては、定期的に募集する新規設立と異なり、いつでも申請することが出来るという特徴があります。

 

それだけ聞くと、定款変更は新規設立よりも容易ですぐに行うことが出来そうな気がしますが、それはむしろ逆であると私は考えています。

 

何故ならば、定期的に募集される新規設立については申請時期が明確に決められており、また認可の時期についてもある程度当初より決まっています。

 

行政側も申請側もその期日を意識して動くために手続きを進めやすいのです。

 

一方、いつでも申請可能な定款変更については期日がありません。

申請者が余程明確なスケジュールを立て(実現可能なもの)、それに沿った形で進めていかない限りは間延びしてしまう傾向があります。

 

お医者様は日々診療等により非常に多忙であるため、仕方ないと言えば仕方ありません。

 

しかし、それでは思った日に分院を開設したい!等のニーズに応えることが出来なくなってしまいます。

 

それを避けるためにも、ご依頼当初に分院開設の希望日を伺い、そのゴールに併せた形で手続きの初期にスケジュールを作成し、お客様にも納得していただいた上で、そのスケジュールに沿った形での手続きをご提案することに重きを置きながら取り組む必要があります。

 

当然のことではありますが、それゆえにとても大切であると感じる最近です。

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