~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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11月5日(金)
こんにちは。照山です
境内建物証明書申請をしています
 
これは、登記時の登録免許税を免税にするための手続きなんです
 
書類審査を通過し、現地調査の準備です!
 
当日は、宗教法人法25条等で求められた、備付書類をズラリ並べて、担当官を迎えねばなりません
 
クリスマスへ向けて忙しい牧師先生の都合に合わせて、日曜礼拝後に準備です
 
そのため、今週は休日出勤で教会へ出かけます。
 
こんなに神に奉仕してるんだから、いいことあるかな?(笑)

22年11月1日(月)

 

医療法人設立書類には、

医師免許証の写しがあります。 ここで注意したいのは、

医師名の横にある本籍地 の記載です。 医師の籍は、

本籍地のある都道府県に置かれるため、
本籍地を転籍した場合には、
医籍の変更と医師免許証の書換が必要になるんです。
医師の先生はご多忙のためか、

割と未手続きの先生が少なくありません。
書換には1ヶ月以上期間を要します。
そのため、

医療法人設立手続では、

書換手続中である旨の証明書を出せば、

とりあえずは受付てもらえます。現在申請中の医療法人の先生も実は書き換えが必要で、

今、

私共の方で手続き中です。何度も転籍されてると、

添付する戸籍取寄せに時間がかかります。 医師の先生におかれましては、

早めの手続きをオススメします。

行政書士 菅原賢司

2010/10/29(金)

 

どうも今井です!

本日は会社設立のお話です。

 

会社を設立される際には、定款を作成し、その定款の認証を受ける必要があります。

 

しかし、それよりさらに重要かも知れない(?!)のが、『資本金の入金』になります。

 

資本金の入金は、まず定款を認証された後に行う必要があります。

これは絶対で、もし認証前に入金してしまった場合には、初めからやり直しをしなければいけなくなってしまいます。

 

日付が重要なのです。

 

次に、入金する人のお話です。

 

発起人がお一人の場合には、その発起人の方の通帳に普通に入金すればそれで足ります。

その通帳がその人のものである以上、その人本人による入金であると考えられるのですね。

 

しかし、複数人発起人が居らっしゃる場合には、通帳のご本人以外の方は気をつける必要があります。

 

その際には、振り込みで、発起人様の名義で名前が記帳されるように入金しないと、その人からの入金と認めてもらえないのです!!

 

入金の際には『日付』と『名前』が非常に重要。

要点をしっかりおさえて、確実に会社設立に臨んでください!!

 平成22年10月27日 (水)

懇意にしている税理士の先生から、

取締役を退任するのに退職慰労金の金額が折り合わないので困っているとの相談を受けました。

代表取締役が3分の2以上の株式を保有しているので、

辞任でなく解任決議で処理したらいかがですかと答えたところ、

解任の場合は任期満了までの報酬を支払う必要があるとの返事でした。

その役員の任期は現在10年とのことでした。

 

しかし、

役員の任期は定款の記載事項ですから、

株主総会により変更できます。

従って、

10年の任期を2年まで短縮することができます。

任期を2年にすると残りの存続期間はわずか4カ月だけでした。

 

そこで、会社側は辞任のハンコを押さない取締役に、

上記の退任決議と任期を2年に短縮するとのプレッシャーをかけて、

辞任を迫ることができますので、

この方法で交渉したら如何ですかと税理士先生に説明しました。

これを実行したところ、

見事に的中しました。

会社の提示した退職金で辞任届をしたのです。

メデタ シ!メデタシ!!

 

ところで、

取締役会及び監査役設置機関の場合は、

辞任した取締役の欠員を補充しないで、

2名のままにしておくと、

「取締役の辞任」は認められませんので注意して下さい。

取締役会は法律上最低3名以上必要ですので、

2名になると法律に違反するからです。

従って、

辞任した取締役は辞任の登記ができず、

3名以上になるまで従来通り職務を継続する義務を負うことになります。

 

会社関係の相談は悩まないで菅原事務所にお問い合わせをして下さい

 

           行政書士法人    所長  菅原賢司

10月25日(月)
こんにちは。照山です

今日は、人脈のありがたさを感じる日でした

行政とのお仕事は、
基本的には形式がかっちり決まってます

でも、以外と運用は柔軟だったりする部分もあるんですよ

「この点は譲らないけど、
こちらの点は別の切り口からなら融通が効く」
とかですね。

この運用知識はどこで入手できると思いますか?

残念ながら、経験あるのみです

なので、経験者に聞くことができたらしめたもの

今日は、大学を創った経験のあるお客様から、

学校法人設立に関する
運用情報も掲載された、
とある書籍を教えて戴きました

今後も、
経験と人脈を増やして、
より確実に結果へ繋がる申請を努めていきます

 平成22年10月25日(月)

 

一般的に日本語学校を設立し、

外国人に日本語を学ばせるには、

(財)日本語教育振興協会(以下「日振協」と略称)の認可を受ける必要があります。

日本語学校は、

外国人を日本に招聘して日本語を教えますので、

生徒である外国人を招聘する必要があります。

外国人は留学ビザで来日します。

このビザの発行は「外務省」、

ビザの発行を証明する在留資格証を発行するのは「入国管理局」、

この在留資格証を貰うには「日振協」認定の日本語学校がその資格証の発行を請求することが必要です。

逆に言うと、

中国人のAさんを留学生として招聘するには、

日振協加入の日本語学校が入国管理局にAさんの在留資格証の発行を請求し、

交付を受けた後で、在留資格証を中国のAさんに送付します。

Aさんはその証明書を持って中国の日本大使館でビザを取得します。

それでようやく来日することが出来るのです。

 

日本語学校は日振協の認可を受けない限り生徒である外国人を呼ぶことができないの

です。

この日振協は文部科学省の外郭団体で、

今回の民主党の事業仕分けで廃止の決定が出たのです。

ところが、

廃止の結論が出ていながら、

日振協の代わりになる機関が明確になっていないために 

日本語学校を設立することができない状態になっています。

留学生30万人構想を謳っていながら、

その受け皿機関の新設が宙に浮いたままになっています。

 

10月段階になっても、

未定のままです。

お客様から設立に関する多くの問い合わせがありますが、

先が見えないままです。

民主党よ!

しっかりして下さいよ!!

レッテルを張るのは自由ですが、

後始末も忘れないで下さいね。

              所長  行政書士  菅原賢司

10月23日(金)
こんにちは。
照山です

医療法人係から待望の電話。
仮申請した
医療法人設立認証申請の
書類審査が終わったんですね


まぁとりあえず都庁に来てほしいと。
呼び出しです

医療法人係は、
東京都庁第一本庁舎
北23階にあります。


おっ!
係長が担当ですか!

穏やかながらも、
淡々と修正を要求してきます

「の」を「が」にとか、
「もの」を「者」に等、

正直、細かいです

でも、喜んでやらせていただきますよ

行政とケンカしても
クライアントのためになりませんからね

ちょっとイラッとするくらいは
どうか許して下さいね
(^人^)

2010/10/20(水)

 

どうも今井です!

 

本日は保育園のお話をさせていただきます。

 

現在よく話題になる「待機児童」

 

保育園がどこも満杯で、なかなか入園することが出来ずにいる状態がいまやどこでも当然!ということになってしまっています。

 

そこで、各自治体が待機児童を解消すべく様々な施策を打ち出しています。

 

それでは、実際どこの待機児童が一番多いの??

と言いますと、都内ではそれはズバリ「足立区」!!次に世田谷区が続きます。

 

しかし、日本全国でいうと、もっと待機児童の多い場所がありました!

 

それは・・・

 

「大阪府」です。

何と、大阪市では足立区の4倍以上の待機児童がいるのです。

 

そんなわけで日本全国で行われている待機児童解消への作戦。

認証保育所や認可保育所もその一環となるので、その作戦に加わり、

子供達が少しでも健やかに育つことの出来る環境づくりのお手伝いが出来ればいいなぁと思います。

 

by imai

10月18日(月)
こんにちは。照山です。先日のNPO設立イベント会場で、「NPOって簡単にできないの?」とのご質問がありました。
答えとしては、書類の数としては複雑ではありません。しかし、目的に制約がありますので、 NPOに合わない目的ですと、認証がおりないことがあります。
また、2ヶ月の公共への縦覧期間がありますので、書類の不備を縦覧期間後に訂正することが認められないことが多いです。
なおかつ、縦覧期間終了前に書類を審査してくれません。
ですので、慣れない方が提出しますと、軽微な不備で不認証となり、設立がまた4ヶ月後ということにもなりかねません。
以上の点からいえば、一概に簡単にできるとはいえないように思います。ですので、NPO設立は慎重に書類作成することが大切です。

2010/10/13(水)

 

どうも今井です!

 

本日は医療法人のお話をさせていただきます。

 

医療法人は設置の際に認可が必要となっています。

そのため、認可を受けた医療法人がその組織について変更生じる場合には、

複雑な手続きを必要とするケースがままあります。

 

それは、「定款を変更するか否か」という点で大きく分かれます。

定款の変更を伴う際には、定款変更の認可を受けなければいけないのです!

 

定款の変更を受けるためには、各管轄の厚生局に定款変更申請を行わなければいけません。

そしてその認可申請をしてからの審査期間が12週間程かかるとのこと・・・(by宮崎)

 

医療法人の分院設置を考えられている場合には、さらに登記や保険医療機関指定を受けるための期間が必要になります。

 

医療法人の定款変更を含む手続きを行おうと思われた場合には、なるべく早めに予定を立てられることをオススメします!

菅原事務所ではそんなご要望に併せた計画を立てるところからお手伝いさせていただきます

 

是非ご相談下さい

 

by imai

10月8日(金)

こんにちは。照山です

今日は、宗教法人のお話しです。

宗教法人が不動産を取得した場合に、
登記のための登録免許税を免税してもらう必要からなす手続きに、
境内建物証明というものがあります。

手続きの詳細については、ブログには書けません。

なぜなら、宗教法人の乗っ取り防止のために、
手続き情報が厳しく管理されているからです。

今日は、当該手続きのために、
ある宗教法人の本部へ打ち合わせに行きました!

書類を念入りにチェックしていきます。

クライアント様の担当の方もかなり法律知識をお持ちなので、
専門分野におけるお知恵を拝借して、最終確認を終えました。

ご担当者様のご協力に感謝です。

一仕事終え、
和やかな雰囲気の中で、
いろいろな話に花が咲きます。

宗教法人では教育等様々な公益活動があるので、
いろんな分野の体験談を聞くと大変勉強になります。
貴重なお話し、どうもありがとうございました
m(__)m

書類を提出して結果が出るまで、気を引き締めてあたらせていただきます!

平成22年10月7日

 

日経新聞で、

海外では寿司ブームで、寿司職人になる為、

日本の専門学校に入学する

外国人が増えているとの記事が掲載されていました。

何と最短コースは1カ月コースで、

観光ビザを利用して学ぶのだそうです。

 

わずか1か月の学びで寿司を握れるようになるのかは、

疑問ですが、

就職先保証や給料アップに繋がるので、

海外の日本食ブームが火付け役になっているのでしょう。

1年のフルコースもあるとのことですが、

海外の日本食ブームに目をつけて、

海外から生徒を招聘しようとする、

学校側の「時代の流れ」を受講料に還元する、

したたかさを垣間見た気がします。

日本のすし職人さんの修行から比べたら、

笑いにもならない期間ですが、

ところ変われば修業期間まで変われるのですね!!

各種学校さんは、さすが目の付け所が違いますネ!!

 

因みに、

「日本語学校」では、

日本語を学ぶための「寿司コース」を講座に設け、

外国人を

招聘することは出来ないのに、

各種学校は出来るのですから、

不思議ですね?・・・・

 

各種学校で学校法人にすることは、

学校法人設立中でも一番垣根が低く、

公益法人の恩恵に授かることができます。

各種学校で設定できるコース(講座)も時代の要請に合わせて

選定できるのです。

 

また、

各種学校は準学校法人ですから、

各種学校から専修学校にシフトすることも可能です。

 

学校法人を考えている方、

ぜひ各種学校からのスタートを考えてみてはいかがでしょうか。

 

  行政書士法人  菅原事務所  所長  菅原賢司

2010/10/6(水)

 

どうも今井です!

 

会社を設立される際の【目的】

 

皆様はどのように考えられているのでしょうか?

 

会社は【目的】にある範囲内での活動しか認められませんので、

将来行う可能性のある業種については、何でも入れてしまったほうが

お得!と言うのが実情です。

 

一度で申請すれば何項目でも同じ値段なのですが、後で追加しようと

思うと、追加分について手数料を支払う必要があるためです。

 

そのため、幣事務所ではお客様が定款等会社の内容を考えられる際には

その点についてもご相談に乗らせていただいております!

 

何でもご相談下さい!お客様の満足のいく形でスタートが切れるように、

全力でお手伝いさせていただきます

 

by imai

 

〜成功への橋渡し〜

ご相談は実績20年の菅原事務所

10月4日(月)こんにちは。照山です。

 

昨日は、セミナーに参加してきました!

主催 日本中央税理士法人

2010盲導犬チャリティセミナー

「組織を活性化させ、売上げを上げ続ける方法」

スキルアップ情報に詳しい所長が申し込んでおいて下さったのです!感謝感謝。

内容は、

 

1部 社会保険労務士 内海正人先生  「成幸する組織、成幸しない組織」

2部 本田健先生   「人生に強運を呼び込む法」

3部 野村克也先生  「弱者の兵法。どう人を育てるべきか?」

4部 見田村元宣先生  「中小企業が売上げを上げるための絶対法則」

です。

 

内海先生には、人事労務の問題と対応方法について

本田先生には、運を呼び入れるための、人生の生き方に参考となる意識改革について

 

野村監督には、ユーモアのあるしゃべり方のコツから、

野村監督が勝つチームに必要と考える人材の要素について

 

見田村先生には、売上げを上げるためのホームページ戦略について

 

それぞれ大変参考になる情報をご教授いただきました。

 

本当に、このセミナーに参加できて、幸運と感じております。

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講演終了後には、カメラを回してのインタビューに答えました。

初めての経験でしたので、きちんと話せていたかどうか・・・

見田村先生とツーショットの写真まで撮っていただけて、感激です!(左写真)


また、内海先生にもご挨拶ができて、今後ともご縁に恵まれればと思います。

最後に、盲導犬のチャリティに参加するべく、かわいいストラップを買いました。


今日のセミナーで学んだことを実際の業務に生かすべく、


また仕事に励みたいと思います!

10月1日(金)
こんにちは。照山です
 
今日の午後のことです。
 
相棒の同僚が外回りに出掛けてしまったので、
所長と黙々と書類作成に集中してました
 
すると、突然ドアが開きました!
 
郵便屋さんかな?
 
お迎えに行くと、
 
「会社を設立したいのですが…」
 
なんと!
飛び込みのお客様じゃないですか
 
早速、所長がお話しを伺います
 
事業内容をお伺いして、
会社種類、資本金額など個別にご提案していきます。
手続きの流れと、
費用等をご説明して打ち合わせは終了…
 
かと思いきや、
更なるサービスとして、
会社設立後すぐに必要になる印鑑の手配までさせていただきます
 
印鑑屋さんから何の紹介料ももらってないんですよ
お客様がスムーズなスタートをできるよう、心配りを怠らない行政書士法人でいたいのです

平成22年9月30日

 

猛暑が続いていた9月前半でしたが、

明日から10月、しっとりする秋雨が降り、

街はすっかり秋らしい風情に変わり始めています。

さて、

本来なら23年度10月開校の日本語学校の設立で忙しい時期ですが、

今年は民主党の事業仕分けにより、

日本語学校設立認定機関の「日振協」が廃止の方向で処理されました。

そのため、

毎月のように行われていた説明会すら

実施されていない状態です。

 しかし、

日本の円高にもかかわらず、

日系中国人からの問合せが頻繁にあります。

日本語学校設立のうま味ってなんだろー?

・・・・と思わせるほど根強い需要があります。

だが、

残念ながら、

新規設立はお預け状態なんです。

 

手続き的には、

平成24年度4月の開校に間に合わせるには、

平成23年(来年)2月末日までの申請締め切り期間に提出できるよう、

申請書類を準備しておく必要がありますので、

そろそろ準備が必要です。

①土地建物の帰属関係、

②主任教師の手配、

③4000万円程度の運用資金等を事前に揃えて

行政書士法人菅原事務所にぜひ相談下さい。

用意周到な方は準備を始めていますよ。

 無料相談を受付中です。 

                所長  菅原賢司

2010/9/29(水)

 

どうも今井です!

 

本日は社会福祉法人のお話をさせていただきます。

 

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人で、公共性が極めて高い、営利を目的としない民間の法人のことをいいます。

 

その活動内容はかなり限定的であり、公益事業および収益事業の事業規模が全企業の過半を占めることは出来ません。

 

そして、この社会福祉法人を設立するためには所轄庁との協議等が欠かせないのですが、その所轄庁は通常事業を行おうとする都道府県知事となり、政令都市・中核都市のみで事業を行おうとする場合は市長、2以上の都道府県にまたがって事業を行おうとする場合は厚生労働大臣となります。

 

社会福祉法人においても資金要件等あるので、そのあたりについても徐々に触れていければと思います!

 

by imai

9月28日(火)

こんばんは、新人の松下です

 

日本語学校を開設するには、

 

財団法人日本語教育振興協会(以下「(財)日振協」と略称)

の認可を受け、

 

就学生・留学生の入国査証指定校になる必要があります

 

ただし、現在、先日の事業仕分けにより

「(財)日振協」が仕分け対象となった影響で、

今後の日振協の加入の説明会の計画が立っておりません。

 

新規入会をご検討の方は、平成24年4月以降の開校と

なると思われますので、ご注意を

 

そして、日本語学校法人設立の要件としては、

 

1. 寄付できる校地・校舎を所有していること 
2. 校地校舎が、建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること

 

が必要です


ただし、建築確認・検査済証の交付を受けることができることが前提です。 

 

なお、日振協に加入していれば、提出書類が緩和されます。

 

日本語学校の学校法人化は

ぜひ菅原事務所に

 

by Matsu

9月27日(月)
こんばんは。照山です。

今日は、日本語学校のお話しです。

日本語振興協会(日振協)という団体があります。

日本語学校自体は、日振協に加入しなくてもできます。

けれど、加入すれば外国から来る生徒のビザ取得代行資格が得られます。

この特権があれば、日本語学校には、ビザ取得代行手数料という収益アップが計れます!

こういった訳で、日振協に加入する日本語学校が多くあるんですね。

加入するためには、まず説明会に参加すること、次いでレポート課題を提出する必要があります。

このレポート課題をクリアして初めて申請書がもらえるんです。

当事務所には、実績から得たデータがございます。

これにより、実質的なアドバイスをさせていただくことができます。

加えて、日振協加入の申請は、開校より1年以上前になります。

日振協が仕分けされるとしても、開校に向けた準備を少しずつ整えておくことを、オススメします(^O^)/

こんばんは(*^_^*)
照山です
 
最近は、
宗教法人でいらっしゃるクライアント様の
憲法と規則を読んでいます
 
クリスマスを派手に祝い、翌月には神社でお正月という信仰心の薄い?私には、畏れ多い世界です
 
むろんお仕事です。
 
これは、境内建物証明申請をするためなんですね
 
これは、都道府県の宗教法人課に対してする申請です。
宗教法人が不動産を取得した際になす申請で、
確かに宗教的施設と証明してもらうためのものです。
この証明をもらうと、登記の際の登録免許税等が非課税になるというメリットがあります
 
神聖な世界であっても、
当然現実社会との折り合いは必要ですからね。
 
この書類作成の前提として、
宗教法人の憲法や規則を把握していることが必要となるんです
 
容易くはありませんが、きっちり把握して、そつなく手続きを進めたいと思います
p(^^)q

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