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2010/10/13(水)

 

どうも今井です!

 

本日は医療法人のお話をさせていただきます。

 

医療法人は設置の際に認可が必要となっています。

そのため、認可を受けた医療法人がその組織について変更生じる場合には、

複雑な手続きを必要とするケースがままあります。

 

それは、「定款を変更するか否か」という点で大きく分かれます。

定款の変更を伴う際には、定款変更の認可を受けなければいけないのです!

 

定款の変更を受けるためには、各管轄の厚生局に定款変更申請を行わなければいけません。

そしてその認可申請をしてからの審査期間が12週間程かかるとのこと・・・(by宮崎)

 

医療法人の分院設置を考えられている場合には、さらに登記や保険医療機関指定を受けるための期間が必要になります。

 

医療法人の定款変更を含む手続きを行おうと思われた場合には、なるべく早めに予定を立てられることをオススメします!

菅原事務所ではそんなご要望に併せた計画を立てるところからお手伝いさせていただきます

 

是非ご相談下さい

 

by imai

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