22年11月1日(月)
医療法人設立書類には、
医師免許証の写しがあります。 ここで注意したいのは、
医師名の横にある本籍地 の記載です。 医師の籍は、
本籍地のある都道府県に置かれるため、
本籍地を転籍した場合には、
医籍の変更と医師免許証の書換が必要になるんです。
医師の先生はご多忙のためか、
割と未手続きの先生が少なくありません。
書換には1ヶ月以上期間を要します。
そのため、
医療法人設立手続では、
書換手続中である旨の証明書を出せば、
とりあえずは受付てもらえます。現在申請中の医療法人の先生も実は書き換えが必要で、
今、
私共の方で手続き中です。何度も転籍されてると、
添付する戸籍取寄せに時間がかかります。 医師の先生におかれましては、
早めの手続きをオススメします。
行政書士 菅原賢司