2010/9/29(水)
どうも今井です!
本日は社会福祉法人のお話をさせていただきます。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人で、公共性が極めて高い、営利を目的としない民間の法人のことをいいます。
その活動内容はかなり限定的であり、公益事業および収益事業の事業規模が全企業の過半を占めることは出来ません。
そして、この社会福祉法人を設立するためには所轄庁との協議等が欠かせないのですが、その所轄庁は通常事業を行おうとする都道府県知事となり、政令都市・中核都市のみで事業を行おうとする場合は市長、2以上の都道府県にまたがって事業を行おうとする場合は厚生労働大臣となります。
社会福祉法人においても資金要件等あるので、そのあたりについても徐々に触れていければと思います!
by imai