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《重要》受付締め切り期限が変更

2014年12月16日(火)

 

おはようございます。柴本です。

 

早速ですが、見出しの件について。

《《日本語学校に関する書類提出の締め切り期限が来年から変更されます!》》

 

昨日、東京入国管理局の留学審査部門の方から連絡を頂きました。

書類の受付期限が今までよりも1ヵ月早まることに!!

従って、受付締め切り期限は以下の通りです。

 

4月開校の日本語学校の場合

開校予定日の1年前の4月末日まで→→3月末日までに変更

10月開校の日本語学校の場合

開校予定日の1年前の10月末日まで→→9月末日までに変更

 

今年の申請学校数が前回よりも大幅に増え、

現状の機関では処理が追いつかなくなったことが原因のようです。

 

1ヵ月早まることで、今まで以上に締め切り間際に書類を提出する、

いわゆる「かけこみ申請」が増えそうですが、

これについても、今までとは違って「受け付けない場合があるかも」とのことです。

 

平成28年4月開校をお考えの方は特にご注意ください!

年明けの1月から、設立に向けて動き出さないと

平成27年3月末までの提出期限に間に合いません!

 

早め早めに、御相談ください。

 

柴本

実地調査終了

2014年12月15日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

ようやくすべての学校さんの実地調査が終了しました!

細かい指摘が数点入ったものの、大事には至らずほっとしてます。

今回の調査によって担当官のかたによって、

細かい点をどう捉えるかなどの違いがわかりとても勉強になりました。

また、今まで数名の入国管理局の担当官やりとりしてきたのですが、

実地調査ではじめてお会いする方もいて、一体何人の担当官がいるのだろうと驚きました!

 

これから審査は入国管理局から文部科学省へと移ります。

本日、入国管理局からも改めて差替書類の提出が今後は出来ない旨の連絡がありました。

また、今後の日本語学校の申請時期変更についても連絡が!

これについては、また次回にお知らせします。

 

柴本

ヒアリング

2014年12月8日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

日本語学校の実地調査も順調に進み、

弊所では残すところあと2校のお客様のみとなりました。

 

両校とも今週中には実施される予定です。

無事終了したあとは、来年に予定される文科省のヒアリング対策を学校さんと進めます。

 

このヒアリングですが、残念ながら実地調査とな違い、

行政書士は出席することが出来ません。

従って、私どもも実際に体験したことはないのですが、

いままで弊所をご利用頂いたお客様には、

ヒアリング内容の聞き取りを随時させて頂いております。

そういった過去の体験談をまとめたうえで、

集中的に質問が及ぶと予想される事項をしぼって対策をたてております。

 

文科省のヒアリング対策のみのご依頼もお受けしておりますので、

不安な方はぜひ一度御相談ください。

 

柴本

保健所の原本証明

2014年12月5日(金)


有働です

先週に引き続き、医療法人の診療所開設の手続きについてのお話です。

今週は、保健所の手続きについてお話しさせて頂きます。

保健所は厚生局以上に、各管轄ごとの提出物、手続きの流れに差があります。その1つが医師免許証、あるいは診療所の賃貸借契約書の写しを提出する際の原本証明です。

・「原本に相違ありません」と記載し押印するケース

・原本自体を持参し原本照合のみを行うケース

・上記双方が求められるケースと、同じ書類であっても提出方法に差があるため、注意が必要です。

保健所についてのみならず、あらゆる手続きにおいて言える事ですが、提出先への事前確認は不可欠です。

 

有働

はじまりました

2014年12月1日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日から12月です。

時間が流れるのは本当にはやいですね。

インフルエンザが流行っていますが、今年も残るところあと1ヵ月、

元気にがんばりましょう。

 

さて、日本語学校の実地調査が続々と始まってます。

先週だけで2校の学校さんに担当官がいらっしゃいました。

 

調査内容は予想されていたよりも、簡略化・リスト化されていました。

そのため、所要時間も40分から1時間程度ですみました。

イレギュラーな質問等はなく、準備していた通りに進み滞り無く終了し、ほっとしています。

 

次はいよいよ文科省実施のヒアリングです。

早ければ12月下旬にも日程調整の連絡がはいるのではと思っております。

 

今後の流れについては、また順次ご説明していきます。

 

柴本

委任状

2014年11月26日(水)

 

有働です

 

医療法人設立認可後は、保健所、厚生局の手続きになりますが、設立申請のケースと同じ

く、管轄の保健所、厚生局により、提出時期や提出書類の要否にかなり大きな差があります。

 

特に厚生局については、同じ"関東信越厚生局"の地方事務所なので、似たようなものかと

思ったら大間違い。委任状の要・不要、免許証の「写し」提出の際の原本証明の要否など、

かなり重要な部分ですら大きな違いがあります。

 

委任状が必要なのに、委任状なしで代理で提出に行った場合は、何も出来ずに引き返す

羽目になりますので、経験者であっても事前にきちんと確認しておく事が大切です。

 

有働

実地調査

2014年11月25日(火)

 

こんにちは。柴本です。

 

いよいよ実地調査がはじまります。

申請されているお客様にとっては、初めての経験で不安のかたも多いと思います。

特に日振協から入管へと窓口が移行して、まだまだ日も浅く

その調査内容については不確定な部分も多く見られます。

 

そんななか、重要なのは2つ。

1つは、以前にも書きましたが、申請書との実態の合致。

学校としての体制が整っているかです。

もうひとつは、生徒の管理体制。

実際に生徒が入学した後、しっかりとした管理が学校としてできるのか。

この2点を中心に、具体的な質問があることが予想されます。

 

弊所では、入管への移行後も、定期的に毎回ご依頼を頂いております。

その経験をふまえてお客様に出来る限り具体的なアドバイスをおこないます。

今後に控えるヒアリング対策もふまえ、ぜひ一度御相談ください。

日本語学校の実地調査、日程続々決まる

2014年11月19日(水)

 

有働です

下記にもありますが、今回申請した日本語学校の実地調査の日程が徐々に決まってきました。

開校の1年前の時点で、校舎の内装、設備などをほぼ完全な状態に整えておかなければならず、これは申請者の側から見れば、資金面での負担となっています。こうした意味からも申請者の方にはある程度の体力、すなわち、資金力が求められます。


さらに、この実地調査が認可に占めるウエイトは非常に大きく、実地調査時に指摘された不備が原因で設立が認められないケースも多くあります。大変な思いをして来日し、日本語学校に入学する学生達が勉学に専念できる環境かが審査されるわけですので、ある意味では当然のことかもしれません。


図書室の蔵書は、申請時に提出した蔵書リストと一致しているかというような細かな点から、下記のような、各教室の面積の測定に至るまで、多くの審査項目があります。書類を受理して頂き、やっとの思いで全ての補正点をクリアしても、一息入れている余裕はないようです。

 

クライアントである申請者の方も、我々も、もうひと踏ん張りです。 


有働

 

 

 

教室面積

2014年11月18日(火)

 

おはようございます。柴本です。

 

実地調査について、もう少し内容をお話します。

まず、調査の希望日や時間帯については、学校側の事情がある程度考慮されます。

入管側が一方的に日時指定をしてくるわけではありませんので

ご安心ください。

 

当日は、担当官が2名やってきます。

必ずしも提出書類をチェックしていた担当官と同じ方とは限りません。

どなたがいらっしゃるかは同日までわかりません。

 

主な調査事項として、建物の調査があります。

提出書類につけた校舎の図面と異なる点はないか、学校運営に適しているかをチェックします。

特に教室の面積は、実際に内のりを測定することで、

収容人数に問題がないかを含め確認するわけです。

 

教室においては生徒一人当たり1.5㎡必要です。

内のり面積÷1クラスの人数が1.5を下回っていると、

定員数を変更することになってしまいます。

 

実際、調査で測定してみたら、

図面では確認できなかった柱があって内のり面積が狭くなったというケースも。

この場合は、幸い定員数を少なく設定していたので、変更までには至りませんでした。

 

書類作成中は、内装工事を行う関係上、実際の測定が難しいこともあります。

工事終了後は、一度測定をしてみてください。

 

柴本

実地調査

2014年11月17日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

日本語学校の実地調査の日程が決まりました!

前回も少し書きましたが、今年は例年よりも早めの実地となりそうです。

 

弊所のお客様は11月終わりにかけて集中しています。

 

実地調査が決まると、お客様から

最寄り駅から学校までが通りけれども、駅まで迎えに行かなくて大丈夫?

という問い合せを毎年いただきます。

駅から遠くても、送り迎えは不要です。

 

実地調査の目的は多々ありますが、

ひとつは申請書類と合致しているかの確認です。

担当官は、提出書類の一部である「日本語学校までの略図」をもとに

学校まで車を使わずにきます。

そうすることで、略図記載内容のチェックも兼ねるのです。

 

柴本

医療法人設立認可

2014年11月10日(月)

 

有働です

 

弊所で、今年最後の医療法人設立認可が下りました(神奈川県)。

神奈川県は、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市については、医療法人事務が県より移管されています。

その為、上記自治体によって、認可日が多少異なる事はもちろん、書類の書式自体も若干違いがあります。

予め、書類を用意し、きちんと作成していたにもかかわらず、提出直前に確認していたところ、用意した書式が神奈川県のもので、申請地の書式と全く違う事に気が付き、急いで作り直した事もありました。 年内、12月1日の開設を目指し、スピードアップです。

 

有働

実地調査へむけて

2014年11月10日(月)

 

こんにちは。柴本です。

 

10月の申請時期を終えて、日本語学校の案件が、一段落つきほっとしています。

今回は、かけこみのお客様が数件あり、想定していた以上に忙しくなってしまいました。

 

今は、約1ヵ月後から始まる実地調査にむけて学校さんと入管担当官のかたとやりとりを進めています。

審査担当が、日振協から入管へと代わってから数年が経過し、入管担当官のかたとのやりとりにも

お互いだいぶ慣れてきました。

特に担当官の応対が以前に増して早くなり、

去年までは書類提出後1ヵ月半くらいに実地調査の予定の希望が通っていたのが、

今年は今月中旬に、実地調査に向かいます!と連絡のあった学校さんもいるほどです。

内装工事や備品配置の準備が間に合わないかも・・・と大慌て。

まだまだ忙しい日が続きそうですが、

スタッフ一同来年の開校目指して頑張っています。

 

柴本

日本語学校の設立申請の締切り迫る

2014年10月30日(木)

有働です。


日本語学校の申請がピークを迎えております。
オリンピックをはじめとして、今後の社会情勢を見据えた上で、日本語学校の開設、経営をお考えの方は、やはり年々増えつつあるようです。


弊所も、今はかつてないほどの忙しさです。

今回の申請で印象的だったのは、従前の入管への申請では、特に指摘を受けるような項目ではなかった書類について、詳細なデータの追加提出を求められる事が多かった点です。ここ数年は、設立申請校のうち、約半数校にしか認可が下りない状況でしたが、今後は、より審査条件が厳しくなるかもしれません。

 

次回の申請は、2015年の4月となっております。ただでさえ、準備に時間を要する日本語学校設立手続きです。設立をご検討中の方は、早目にご準備されるのがベストです。


有働

 

 

 

宅建試験・日本語学校

2014年10月27日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

弊所では、1月から始業前30分間、

不定期に朝活勉強会として宅建の勉強をしてきました。

その宅建試験が先日行われ、受けて来ました!

 

東大での受験でしたが、想像以上の受験者数でびっくり。

帰りは大学最寄り駅でちょっとした規制が行われるくらい。

資格試験は行政書士以来ですが、行政書士のときはもっと少なかったような気がします。

来年から宅地建物取引士と名称が変わる影響のひとつなのでしょうか。

実際の試験内容も、正しい選択肢の個数を問う問題や、

組み合わせを問う問題が増えている印象を受けました。

より正確な知識と、受験のテクニックが必要になってきたも言えます。

 

合格発表は12月はじめです。

良い結果をご報告できればと思っています。

 

さて、話は変わりますが、日本語学校は今が申請真っ只中!

10月末までに入管へ書類を提出します。

何件かは、既に提出を終え、早いところは補正が始まっています。

遅くても28,29日までには全件の提出をする予定。

ラストスパートです!

 

柴本

医療法人設立の際の各指定の変更手続きについて

2014年10月15日(水)

 

有働です

今週は法人設立の際の、医療機関の各種指定の手続きについてお話しさせて頂きます。

 

法人設立の際は、個人のクリニックとして受けていた医療機関の指定は、法人名義への書換が必要となります。

この手続きは、変更手続きとなるものから、一度、廃止の手続きを行った上で、再度申請を行わなければならないものまで、各指定により異なります。

 

診療所の普段の診療に関連する指定については、名義換えを忘れることはあまりないのですが、日常の診療に関連しない指定については、先生ご自身が取得したことを忘れてしまっているというケースが多くあるのです。

こうした場合は、急な診療に対応できない、あるいは、あわてて担当部署に連絡し、変更の手続きをしなければならない といった事態になってしまいます。

 

弊所の”フルサポート”コースは、これまでのノウハウにより、クライアントである診療所様が持っておられる各種の指定を内容を確認した上で、こちらからお知らせするシステムを採っております。(一部、”フルサポート”に含まれない指定もあります)

 

指定のみのご相談でも、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

有働

医療法人設立第1号

2014年10月9日(木)

有働です


弊所にご依頼をいただき、春から取り組んできた医療法人設立の業務のうち、認可が最も

早い県の手続きが、先日終了しました。

最後は厚生局での保険医療機関の指定申請なのですが、窓口の担当の方も、ここまでの

経緯をよく分かっていらっしゃるので、

「これですべて終了ですね。ご苦労様でした」と声をかけて下さいました。短いものの、ズシリと来る一言でした。


半年の間、作成に夜遅くまでかかった書類もあり。手続きに誤りがないか、県の担当の方に、何度も確認したり…。

提出書類のみでなく、ホームページの記載内容に至るまでも、審査対象となっていた為、表記をガイドラインに沿ったものに訂正して頂くよう、先生に代わり、業者の方と交渉したり。

一人では難しい作業でしたが、スタッフが協力して行う事で、短時間にいい形のものに仕上げることが出来ました。

苦労して認可を頂いた医療法人。今後も地域医療により大きく貢献できる、医療機関として、さらに成長して行って欲しいと思います。

 

有働

変更手続

2014年10月6日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

早速ですが、前回の続き、日本語学校開校後の変更手続について。

変更事項によって、行う手続は異なりますが、

本日はちょっとくせのある生徒の増員の手続をご説明します。

 

この増員ですが、まずご注意していただくことがあります。

増員するためには以下の要件があり、その全てを満たしていなければ増員をすることが出来ません。

(1)適正校であること

(2)定員の8割程度を満たしていること

(3)設備・編制について定員増後も引き続き「日本語教育機関の運営に関する基準」及び「日本語教育機関審査内規」に適合していること

 

(1)の適正校の認定は開校後1年を経過しないと得ることが出来ません。

従って、少なくとも増員するには1年間の実勢が必要になります。

また、以上の条件を全て満たしていても、制限なく人数を増やすことはできず、

限定員の50%までとなっています。(ただし,現定員が80人以下の場合は40人まで可能)

 

このような条件をクリアしているか、増員をお考えの場合は確認してください。

 

柴本

日本語学校変更手続

2014年9月29日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日は日本語学校の変更手続についてご説明します。

無事に日本語学校の設立がかなったその後の話になりますが、

申請当初の内容に変更が生じた場合どうしたら良いのでしょうか。

 

例えば、新しく先生が就任した、使用する教室を変更したなど。

実際に授業をしてみて変更したほうがいいことってありますよね。

 

以前は日振協が窓口となって変更手続も受け付けていたのですが、

現在は、設立の手続同様、入管の留学審査部門へ行います。

 

具体的には指定の様式の変更届出書をはじめ、変更箇所に係る書類を提出します。

詳しくは、入管のHPに記載があるのですが、変更内容によっては一筋縄ではいかない場合も。

また、管轄入管によって審査基準にばらつきがあるのが実情です。

 

そんな日本語学校設立後の変更手続について、

次回以降、数回に渡って簡単に説明します。

 

柴本

経営と理念

2014年9月24日(水)

 

有働です。

 

先日、経営理念と業績に関するエッセイを読む機会がありました。

理念が不明確、もしくは理念そのものがない企業は、明確な経営理念のある企業と比較して、業績に大きな差があるとの事でした。

この点、数千年前に書かれた書物でありながら、最近ビジネス界で注目を集めている書物があります。

孫子の兵法書です。

勝負、競争にあたり、いかに合理的に勝利を収めるか。他者に差をつけるか、人材をいかに管理するかなど。数千年後の現代社会を生きる我々ですら読み入ってしまうほど、その内容は奥の深いものです。孫子もまた、勝つための理念の重要性を説いています。組織の場合は、指導者の「理念」をいかに部下と共有できるか。これは生死の分かれ道と言っても過言ではありません。

これは、医療法人についても同様に言えることであると思います。税率軽減は、確かに医療法人化の大きなメリットですが、軽減により浮いた費用をいかに活用するか、また今後の高齢化社会を見据え、附帯業務とどう向き合うか。

こういった理念、将来のビジョンは、手続きをさせて頂く我々行政書士にとっても、大きく影響することがあります。理念をもって医療法人設立、または事業拡大をお考えの先生方とは、我々自身も理念を共有させて頂き、強い法人作りのお役に立てればと思います。

 

有働

認定がおりました!

2014年9月22日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

今日は嬉しい話題をひとつ。

公益財団法人の認定が無事おりました!

 

今回は事業の追加に伴う定款変更に係る認定を6月半ばあたりに行ったのですが、

認定がおりるまで約3ヵ月かかりました。

3ヵ月前がなんだかずいぶん昔のことのように思えますが・・・

これが通常の処理期間です。

認定書の原本が内閣府の担当部署より申請法人へと直接送付されます。

 

到着後は、その原本をもっていよいよ定款変更登記です。

登記の完了には、登記所への申請から約1週間程度。

 

これで一連の流れが終了します。

 

柴本

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