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8月23日(月)こんにちは。照山です。

今日は、

医療法人設立認可申請に関してお話します。 以外と見落としがちな手続きとして、

特別代理人選任申請があります。

この手続きは、

設立時に、

基金制度を利用して理事長が一人で拠出するケース等で必要となります。

というのも、

基金拠出契約の対立当事者は利益相反の関係です。

ところが、

その当事者というのが一方は医療法人の代表たる理事長、

他方も個人としての理事長と、同一人物になってしまいます。

なので、

理事長が個人の利益のために医療法人に不利益な契約をすることを防止する必要が出てきます。

そこで、

医療法人の利益を守るべく登場するのが、

特別代理人です。

上記のような特別代理人選任の趣旨から、

理事長の息のかかった人は、特別代理人になれません。

例としては、

医療法人の役員、

社員、従業員や、顧問会計士、行政書士や理事長の家族等は、

特別代理人になれません。

とはいっても、

以外とこの人選って難しいんですよね。

ともあれ、

このような前提手続きもお忘れなくお願いします。

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