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2010/8/11(水)

 

どうも今井です!

 

昨日医療法人のお仕事をいただきまして、どっぷり医療法人にひたっています♪

 

そんなわけで本日のお話は『医療法人について』

 

さて、医療法人とは何ぞや?と言いますと・・・

 

診療所や病院の法人VER.です!

 

何故病院等を法人化するかと言いますと・・・

 

1.税負担が軽減され

 

2.経営が安定し

 

3.医療設備導入負担を軽減

 

4.経営基盤の強化

 

5.福利厚生の充実

 

6.事業継承の簡易化

 

7.社会的信用の向上

 

等のメリットが見込めるためです!

 

特に、個人の病院等のときには代替わりの際に病院の廃止と開設手続が必要なのですが、医療法人になると理事長の変更手続きだけで済むため、事業継承がより安易になります。

 

ただ、メリットの裏側には勿論デメリットもあります。

 

特に強いのが[残余財産の配当禁止]です。

 

簡単に言うと、法人を解散した時に残ったお金は出資者で分けることは出来ませんよ!というもの。

 

国か、他の医療法人等に帰属させなければいけないのです。

 

ただこの制度。

 

実は平成18年の法改正において定められた比較的新しいものなのです。

 

もし、平成18年の法改正以前に医療法人を設立されている場合には、

 

その法人については残余財産の分配があっても問題ありませんのでご安心ください!

(※法改正は平成18年ですが、施行は19年です)

 

 

さて、様々なきまりの多い医療法人。

 

その法人の内部についてどんどん掘り下げていく業務日誌を予定しておりますので、

読んでいただければ幸いです。

 

そして、少しでも興味をもたれたり、疑問点がある方は是非菅原事務所にご連絡ください♪

 

喜んでご相談に乗らせていただきます!!!

 

by imai

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