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  平成22年8月19日 (木)

 

宮崎県知事の医療法人が横浜市に診療所を開設することは可能です。

厚生労働大臣の医療法人に認可替えを行えばよいからです。

 

しかし、保健所の許可は受けることは出来ません。

未だ厚生労働大臣認可の診療所になっていないからです。

つまり、

可を受けたと後でないと、

療法人の診療所にはなれないので、

保健所は受け付けないのです。

ただ、

厚生労働大臣から認可後、

保健所の許可を受けられないような事態は当然避けなければなりませんので、

保健所の事前相談を受けておく必要はありますよ。

さて、

依頼者は11月オープン予定です。

しかし、

申請書類は宮崎県と厚生労働省の2か所を通過するので最低でも6カ月程掛ります。

11月オープンには間に合いません。

どうするか?

・・・仕方がないので

個人」の診療所として現地の「保健所」に届け出るのです。

個人の診療所は保健所だけの届出だけでOKだからです??・・・・。

さて、

個人で開設している診療所を法人の診療所として厚生労働大臣に認可替え申請が出来る??・・・・のです。

不思議ですね!!

保健所の開設と法人設立は別問題と考えられているからです。

そこで、

個人診療所が法人診療所に変身するプロセスに触れたいと思いますが、

次回をお楽しみに!!

 

   所長  菅原賢司

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