8月12日(木)
従来、保育所の設置主体は市町村と社会福祉法人に限られていましたが、
入所待機児童の解消等により、保育園を設置しやすくするための緩和措置が、
平成12年3月に行われました。
この措置の運用が市町村・東京23区及び都道府県で弾力的運用を
行うようになりましたので、
保育園の開設を考えている方や認可外保育所から認可保育所に移行したい
経営者の方にとって追い風状態になっています。
緩和措置の内容を説明します。
1.主体制限の撤廃
社団・財団法人、学校法人、宗教法人、NPO、有限・株式会社等の法人のみならず、
個人でもOKです。
2.定員規模要件の緩和
従来、定員は30人以上とされていましたが、
20人以上であれば30未満でもOKとされました。
3.土地建物使用要件の緩和
自己所有が原則で、
貸与は国または地方公共団体(その際登記も必要)でしたが、
一定要件を満たせば、
民間からの貸与でもOK(その際の賃借権等の登記は不要)とたされました。
関心のある方ぜひ担当部局に問い合わせをして見て下さい。
行政書士法人 菅原事務所 所長 行政書士 菅原賢司