2010/8/17(火)
どうも今井です!
今日は医療法人についてお話します。
医療法人とは、その法人が一都道府県内にのみ存在している場合、
その認可は「都道府県知事」の認可です。
しかし、この法人が他府県に及んだ場合には「厚生労働大臣」の認可になります。
ところで、医療法人が定款を変更した際には《定款変更の認可》を受ける必要があります。
さて、そうなったときのこの大臣の認可。
書類的には知事に出すものと変わらないのですが、書類の提出先と
「処理期間」に注意が必要です!!
書類はまず地方のそれぞれの窓口に提出します。
提出先はその自治体により、保健所であったりします。
ここの点については提出前に窓口の方にお尋ね下さい。
さて、提出した書類は最終的に【地方厚生労働局】へたどり着きます。
ここがポイントです!
まず、保健所等で受け取られた書類が各自治体で審査を受けます。
これに要する期間が6週間。
さらに、その書類が地方厚生労働局に上がり、審査を受けます。
これに要するのがまたしても6週間・・・
あわせて12週間はざっと三ヶ月です。
ちょっと長いですよね・・・
この処理期間のことを踏まえていないと、予定通りに手続きが進まなくなってしまうことも起こりえます。
なので、手続きに入る前には各窓口にお問い合わせをし、
それぞれの手続きについて一体どれくらいの期間を要するのかを把握することをオススメします!
by imai