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2010/9/1(水)

 

どうも今井です!

本日は医療法人設立のお話です!

 

まず、医療法人とは都道府県の認可を得て設立することのできる法人です。

そんな認可を受けて設立する法人の目的とは、

 

①資金の集金を容易に

②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を

緩和することにあるそうです。

 

その結果として、

 

①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることが出来

②地域医療の供給が安定する等 

が考えられるそうです。

 

個人で開業医としているよりも、社会的信頼を得られて・医業の引き継ぎが

容易である、ということなのでしょう。

 

さて、そんな医療法人には非営利性が求められています。

医療法人は、民法上の公益法人と区別さえれていますが、

これは、医療事業が公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格の

ものではないためだからだそうです。

 

しかし一方で、剰余金の配当が禁止され、営利法人たることを否定されており、

この点で株式会社などの商法上の会社とも区別されています。

 

さて、この剰余金の配当が禁止となっていますが、実は医療法人設立の際に

拠出(株式会社の出資のようなものです)したお金も帰ってきません。

 

全額医療法人に帰属し、その医療法人が解散する時にはその財産は他の医療法人か

国に帰属することになっています。

 

この辺りが医療法人のデメリットでもありますね。

 

その辺りのことも踏まえ、お客様のニーズに応えられるように努力して参ります!

 

by imai

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