平成22年8月26日(木)
クレーン車等のレンタルを行っているクライアントから、
農地を取得した後でそれを細分化し家庭菜園として貸したいので、
農地の売買や賃貸借を会社の目的に入れることができるかとの問い合わせがありました。
農業の活性化のために、
会社でも農業できるようにすべきだとの見解が広がっていますが、
農業法人化を伴わない会社の農業経営は現実には不可能に近いです。
ところが、
このクライアントの本社は名古屋にありますので、
名古屋の法務局に問い合わせしたところ、
許認可の問題と登記上の記載は別問題との回答を得ました。
つまり、
登記上は「会社の農業経営」も、
「農地の売買、賃貸借」も記入することは可能ということです。
東京の法務局では無理という回答だったのに、
名古屋は柔軟に取扱ってくれます。
将来を見据えて登記上に記入したい方は是非管轄法務局に問い合わせてくださいね!!
所長 菅原賢司