平成22年9月2日
「2000㎡の更地があるが、社会福祉法人を設立して保育園を運営することができるか!」
という問い合わせの電話が鳴りました。
確かに、
一般論としては土地があって、
保育所用の建物を建てれば、社会福祉法人の設立は可能のようにも思えます。
だが、
プロの行政書士はそのような発想はしません。
認可外保育園は補助金の助成がありませんので、
自由に設立できます。
が、
認可保育園は行政からの補助金の助成が係ってきますので、
①その自治体で認可保育園を必要としているか、
②予算の計上対象になっているか、
③実績があるか・規模等々、
地元の市区町村が緊急性を感じなかった場合には適切な不動産があり、
設立者がしっかりした計画を持っていたとしても、
社会福祉法人の設立は出来ません。
否、
むしろ「認可」保育園制度は現在では株式会社でも算入できますので、
設立母体が社会福祉法人であることは必須条件ではなく、
例えば新築マンションが集中し、
待機児童が多くなったというように市区町村に緊急性が生じない限り、
認可保育園の設立は難しのです。
社会福祉法人の設立以前に、
地元の市区町村の必要性が条件になります。
東京都の場合ですと、
地元の必要に合わせて、
支援する体制になっています。
そこで、
更地が所在する区役所の「こども支援課」に問合せをしました。
来年度の予算で検討中との返事を頂きました。
少し脈略がありそうな気配がしてきました。
こうして少しずつ情報を整理しながら、
役所と依頼者との橋渡しをし、
形創りをしていくのが行政書士の腕の見せ所なのです。
※保育園、幼稚園、子ども園を検討中の方、
ぜひその道のプロ「行政書士法人菅原事務所」に問い合わせして下さい。
行政書士法人 菅原事務所 所長 菅原賢司