9月21日(火)
こんばんは、新人の松下です
NPO法人設立についてお話します
事務所を 1つの都道府県のみに置く場合は「知事の認可」が、
2つ以上の都道府県に置く場合は、 「内閣府の認可」が必要です
事業「目的」は、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを
目的とする必要があります(ただし解釈には弾力性があります)
そして
1. 社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること 2. 役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること
という要件を満たす必要があります
法人格の取得により、
法人名で契約が出来ますし、
社会的信用も得ることが出来ますよ
設立申請→受理→書類縦覧→認証→設立登記
という一連の手続きには5ヶ月ほど要します
NPO法人をお考えの方、
ぜひ私どもにお任せください
by Matsu