2月1日(月)
幼稚園を設置したいので、学校教育法第4条の規定に基づき. 認可を申請します。
1 目. 的. 2 名. 称. 3 位. 置. 4 園. 則. 別添のとおり. 5 経費及び維持方法. 別添のとおり(設立後2か年の収支予算書・・・エトセトラ・・・。。
幼稚園の根拠法令は、学校教員法。。
じゃあ、保育園は??いうと、児童福祉法になります。
幼稚園の場合、「幼児の心身の発達を助長すること」と目的ししているのに対し、
保育園の場合は、「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育すること」を目的としています。
幼稚園は未就学児(3歳から5歳)の教育を行う場、保育園は保護者に代わって乳児または幼児を 保育する場、ということになります。
また設置・運営の基準についても根拠法令が違うのです。
幼稚園は、学校教育法施行規則第74から77条・幼稚園設置基準(省令)(学教法第3条)
保育園は、児童福祉施設最低基準(省令)(児福法第45条)となります。
これを踏まえると これにかかわる提出書類の違いが見えてくるのです。
それにしても 法律って、膨大な量です。。。。
しかも、常に改正されていきます。。。
ホント、日々勉強です。
by Okumura