2月12日(金)
日本語学校を開設するには、(財)日本語教育振興協会(以下「日振協」と略称)の認証を受けて行うのが一般です。
生徒を外国から招へいするためにビザ認定校の資格を取得する必要があるからです。
ところで、最近日振協加入の日本語学校を買いたいが、そのようなことは可能かという問い合わせがしばしばあります。
いわゆるM&Aですね。
法人タクシーですと、会社の事業部門を切り離してタクシー許可ごと営業譲渡することができます。
しかし、宅建業免許や建設業許可は一身専属性によりM&Aをすることはできません。
日本語学校の場合もやはり一身専属制が強いので譲渡の対象とすることはできません。
が、日振協の見解では代表等の役員構成を変更する形態をとれるなら可能であるとのことでした。
とすると、実体は営業譲渡の形をとりながら手続き的には代表者の変更で処理できるということになります。
M&Aの形態は背後のある法律の考え方が微妙に影響します。判断を間違わないように、ぜひ専門家に事前に相談して周到な準備をしてくださいね。
行政書士 菅原賢司