~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

03-3686-2366
03-3686-2398

2月16日(火) 

 

2010年に入り日本を取り巻く経済環境は大きく変貌し始めています。

日本語学校の制度は、外国に住んでいる人がワザワザ来日し、学校に通って日本語を学ぶ形態です。

日本に足を運んでまで日本語を学ぶって相当日本に魅力がなければなりませんね!

邦人の就職難が囁かれている中で日本語を学ぶ魅力って何なのかが問われ始めています。

学生の圧倒的な数は中国人、その次が韓国人、その他が東南アジアの人達です。

上海万博等最近の中国の経済発展は驚くばかりです。

なのに、不況下の日本に高いお金を出して日本語を学びに来日するとは不思議なこともあるものだ!

と日本語学校の設立を任せられている私の謎の部分です。

日本って外国人から見たら魅力的なことが一杯あるんですよ!

さて、日本語学校を開設するには運営組織が株式会社でも構いません。

が、校地や校舎は自社所有でなければなりません。

日振協に加入するにあたっても自社所有が前提となります。

しかし、以前は賃貸借の状態でも日本語学校を運用ができました。

海外交流が盛んになり、中国の学校法人との交流が頻繁になると株式会社運用の日本語学校では信用度が低くなり、対等な交流ができません。

そのため、株式会社から学校法人に組織形態を変更したいとのお話が最近増えています。

ところが、学校法人化に組織を変更する為には、単に自社所有だけでは足りず、建築基準法上『学校使用形態』になっている必要があります。

つまり、障害者でも学べるような構造になっている必要があります。

バリアーフリーの構造化、エレベータの存在、トイレの大きさ等精査されます。

構造的に学校法人化に耐えうる構造が必要なのです。具体的には所在地の建築指導課との調整が必要になります。

当事務所では一級建築士とこの問題に対応できるシステムになっています。

事前の相談をお待ちしています。    

 

行政書士 菅原賢司

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3686-2366
対応エリア
東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。

江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市

(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野

ご連絡先はこちら

お電話でのお問合せ

03-3686-2366

ハピネス行政書士事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

〜業務日誌〜

”最新情報” 更新中!

所長菅原のツイッター