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こんばんは、今井です。

ご訪問いただきありがとうございます。

 

さて、本日は医療法人の分院開設についてのお話。

 

医療法人の分院開設には定款の変更が不可欠となりますが、

その定款の変更は都道府県知事や大臣の認可を受けなければいけません。

 

というのも、医療法人の制度そのものが、安定して医療を提供する体制作りにあるため、その体制に悪影響を及ぼすようなことを医療法人に行われては本末転倒となってしまうからです。

 

例えば、現状の財務状態の悪い医療法人が分院を開設したりすると、その分院開設によってかかった諸費用によって医療法人が破産してしまうこともありうるのです。

 

そういったことを防ぎ、健全な医療法人の経営を守っていくために医療法人の定款変更は認可制となっています。

 

よって、分院を開設したい場合に最も肝要な書類の一つが予算書になります。

きちんと予算を計算し、計画的に分院開設の準備を進めて下さいね。

 

今井

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