この度の震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日本国民として、日本の復興の礎となるべく日々業務に勤しむ所存であります。
2011/3/24(木)
どうも今井です!
さて、久しぶりとなってしまいましたがまた本日より業務日誌をつけていきますので、
よろしくお願い致します。
菅原事務所は幸いにも計画停電の影響もなく、
以前と同じ様に業務にあたることが出来ております。
いつも通りお仕事が出来ることには本当に感謝です。
さて、そんな中本日は医療法人の認可後についてのお話です。
医療法人を設立して診療所を開設しようとした場合、
まず法人の設立認可をしなければいけません。
この設立認可では
申請書作成→仮申請→本申請→認可
というようなプロセスを経ます。
(全行程半年ほどかかります。)
そうしてようやく認可が下りるのですが、
実はこの後にも大切な手続きを行わなければいけないのです。
診療所さんにより詳細は異なりますが、
おおよそは下記のような流れとなります。
法人登記→診療所開設許可申請→許可書交付
→診療所開設届→診療所の現地調査→保険医療機関指定申請
以上の手続きはひと月程の間に完了させることになるので、
スケジュール的には短期的なものとなります。
そのため、医療法人の認可が下りる前にある程度書類等のご用意をしておく必要があるのです。
全体を把握しながら手順を決め、慎重かつ確実に申請出来るようにしたいですね。