~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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日本の文化に接するために日本語を学び、
その後、
専門学校や大学に進学したいという外国人
日本語を教育する機関(「日本語学校」と略称)を設立したいという方のために、
当事務所は下記の業務を行なっています。

≪業務内容≫
1.日本語学校の設立(認定)
2.日本語学校を学校法人に変更
3.日本語学校の事業承継、譲渡譲受

日本語教育機関として認定の申請を行うに当たり、
簡単に要件をまとめました。
こちらをご確認の上ご検討頂ければと思います。 

【提出窓口】
  所轄の入国管理局

【申請者】
個人、
株式会社、
NPO法人、
学校法人(注:学校法人については別項)、
等いずれでも申請出来ます。

【校地】
申請者の自己所有であること。

【校舎】
①申請者の自己所有であること。
②全体で115㎡以上あること。
③生徒1人につき2.3㎡以上あること。
④教室は生徒1人につき1.5㎡以上あること。
  コメント:初年度の定員100名まで、1教室20人まで。
例)午前コースと午後コースの2コースの場合で、定員80名なら 
  教室の数は、2教室以上が必要。教室の面積は1教室30㎡以上必要。

【教員】
〈校長先生〉
教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文館に関する業務に5年以上従事した者。
〈主任教員
常勤の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者であること。
専任であること。
〈教員〉
①主任教師1名、②専任教師1名、③非常勤教師1名等最低3人以上の教師が必要 

【財産】
経営的基盤を有するもの。
日本語教育機関の運転資金として今後2年間分の支出額が必要。
(目安額:2,000万円以上)

〈1.事前相談〉

書類を全て揃えた状態で管轄の入国管理局へ相談します。
この相談の〆切は開校予定の1年前までに行います。
(例:平成27年4月1日開校予定であれば、平成26年4月末日までに申請書類の提出が必要です。)  

〈2.現地調査〉
入国管理局の審査管及び文部科学省の担当による現地の調査を行われます。

〈3.面談〉
申請書類及び現地調査の結果をもとに対面の面談を行います。

〈4.回答〉
日本語教育機関としての基準を満たしているか判断し、紙面での回答書の交付予定です。

〈5.募集〉
日振協による認可の際には、法務大臣の告示がなされてからでないと生徒さんの募集が出来ませんでしたが、その点について今回大幅な改正がありました。
回答において基準を満たしていることが判明次第生徒さんの募集を開始して頂くことが可能です。

〈6.認定申請〉
生徒さんの在留資格認定証明書の交付申請を行って頂きます。
また、併せて法務大臣の告示の申請を行います。

〈7.認定〉
生徒さんの在留資格認定証明書の交付がなされます。
併せて官報への掲載によって法務大臣の告示がなされます。

〈8.生徒さん受け入れ、開校〉

将来日本語学校を学校法人組織で運用する考えを持っている場合、
①まず株式会社等で法務省の日本語学校の認定を受ける
②1年の実績を積んだ後、学校法人の申請を行う。

学校法人に組織を移行する場合には、
学校法人認可の基準が日本語学校認定の基準より厳しいですので、
①校舎の選定
②財務状態等を十分考慮した上で、
日本語学校の認定を受けることを勧めます。

※日本語学校の学校法人化については「別途 日本語学校の学校法人設立」を参照

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