12月3日(金)
こんにちは。照山です
社会福祉法人で診療所を開設できるか?
とのお問い合わせがありました
答えは「できる」です
診療所の開設主体は、個人でも法人でもなりえます
ただ、法人の場合には、営利を目的としていない法人に限られます
なので、営利を目的とすることを前提とする、会社は診療所を開設出来ません
また、社会福祉法人等の公益法人も無条件に許される訳ではありません。
事業内容や財務関係資料で、営利を目的としない裏付けに成功して始めて診療所開設許可が得られるのです
この点の不確実さを回避するなら、やはり医療法人を設立されるのが良いと思われます
社会福祉法人の介護施設に診療所も併設されたい場合、様々な選択肢があります
ぜひ、実現のお手伝いをして、社会に貢献したいものです