2010/12/1(水)
どうも今井です!
近頃菅原事務所では学校法人設立についてのお問い合わせをよくいただきます。
そこで、学校法人の概要などについてもこのブログでお話していこうと思います。
学校法人には大別して
1.一条校
2.専修学校
3.各種学校
の3種類があります。
1.の一条校は、学校教育法の第一条に規定のある学校なので『一条校』と呼ばれています。
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学etc...
一口に「学校」と言った場合に該当するものをイメージしていただければと思います。
2.3.の専修学校と各種学校は、ともに一条校以外の学校法人で規定が異なっています。
3.の各種学校の方がより緩やかな規定となっています。
近頃お問い合わせをいただいているのは3.の各種学校。
この学校については様々な学校を設立することが可能ですので、依頼者様から頂くお話も多彩です。
その多彩な学校を設立出来る各種学校について、一番根っことなる【設立認可の要件】についてお話していきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。