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平成22年11月11日 (木)

一人医療法人の設立が認められるようになっても、

株式会社が株主が代表取締役になれば一人だけでも設立できるのと異なり、

医療法人は理事3名以上、

監事1名以上合計4名以上の員数がいなければ、

設立できません。

しかも、

理事長は医師または歯科医師であることが基本的に要求されています。

理事長には医療行為に専念して頂き、

複数の理事が経営的なマネジメントを行うことも可能なシステムになっています。

ただ、

医療の中には薬品開発に協力する「治験」という分野もあり、

この分野では予め製薬会社やコンサルタント会社と連携・協力が必要になります。

そこで、

医療法人の非営利行為性が障害になります。

関連会社の役員が医療法人の理事に入る場合には、

経済的な支配関係が生じ、

利害相反関係になってしまいます。

最初の理事選任の段階から苦労するところです。

次回は、監事の選任にも触れていきます。

 

   行政書士法人菅原事務所  所長  菅原賢司

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