平成22年12月13日 (月)
日本語学校の設立認可が、
民主党の事業仕分けの結果日振協から法務省に移管したものの、
平成24年度以降の具体的な新規設立の綱要が明確にされてな い為、
新規立上げを考えている人にとってはじれったくなる毎日が続いています。
多くの問い合せの中で特に誤解を受け易いのが、
校舎の問題です。
①まず校地校舎は、
自己所有を前提とします。
従って、
個人所有の場合は個人で日本語学校を設立せざるを得ません。
会社の代表者が個人名義で所有している場合、
会社が土地建物を借りて日本語学校用に使用することは認められません。
会社で日本語学校を設立するには、
個人から会社名義に変更した後でなければなりません。
名義変更するには、
贈与税等の問題が生じますので注意して下さい。
②次に、
日本語学校の認定後に、
学校法人に組織変更する場合が問題になります。
校舎を学校法人化するには、
単に校舎が自己所有であるだけでは足りず、
建築基準法上校舎としての基準をクリアーする必要があります。
例えば、
3階以上の建物の場合エレベーターが設置されているとか、
車いすでも移動できる構造になっているとか等、
かなり難しい基準が要求されます。
学校法人化する際には、
建物が校舎として建築確認を得ており、
且つ検査済証が必要です。
居宅用建物や事務所用建物でも自己所有であれば、
日本語学校としての校舎にすることは出来ますが、
学校法人用の校舎にすることは出来ません。
建物の用途を校舎用に変更することが必要です。
平成24年度開校を考えている方には、
そろそろ準備の時期になっています。
諸種の問題点を整理して、
後悔のないように周到に準備をして下さいネ。
日本語学校開設を考えている方、ぜひ専門家「行政書士法人菅原事務所」に事前相談を!!
所長 菅原賢司