1. 社会福祉法人 設立手続
① 社会福祉法人は、社会福祉法人の根本規則である定款を作成し、
知事の認可を受け設立登記をすることにより設立します。
② 社会福祉法人の役員予定者、資産の贈与予定者、名称等基本的な事項については、
都道府県に対する整備費の補助協議の中で明らかにする必要があります。
③ 具体的な設立手続は、施設整備に係る国庫補助内示がなされたことにより
社会福祉事業を行う見込が確実になった後に、施設整備と平行して行うことになります。
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