2013年3月11日(月)
こんにちは。柴本です。
春風・・・春の嵐と言ったほうがいいかもしれません、
花粉に悩まされる季節がやってきました。
事務所では空気清浄機を稼働させて、なんとかしのいでいます。
さて、見出しの件ですが、住居表示の実施による変更も届出が必要です。
例えば、医療法人における理事の変更を届出る際に、
住所が以前のものと異なっていたとします。
移転による変更ならば届出が必要なのは当然ですが、
住居表示の実施による変更も届出をする必要があります。
この変更届を提出しないと、理事の変更は受け付けられません。
変化の課程を順序に従って届け出ないといけないわけです。
さらに、この住居表示の実施による変更の届出には
市区町村長から交付される住居表示の実施に関する証明書の添付が必要です。
具体的には地番の変更証明書というものを市役所などから出してもらいます。
こちらは郵送による取得も可能です。
上記の住居表示のみならず、長い間届出をしていなかった場合
途中の手続きが抜けている恐れがあります。
その場合、全ての経過を届出てからでないと申請が受け付けられません。
当事務所ではそんなケースもしっかりと対応いたします。
ご気軽にご相談ください。
柴本