2013年1月30日(水)
先日、都内の某保健所へ開設許可申請の事前相談に行って来ました。
近くには川が流れており、河原に一面雪が降り積もって
雪の白と川の深い青、雲ひとつない空との対比が素晴らしかったです。
さて、医師や歯科医師が開設する診療所では保健所に「開設届」を提出することになりますが、
医療法人が開設する診療所は、まず「開設許可申請」を行い、開設許可を取る必要があります。
この手続きには保健所ごとに一定の決まりがあるため、確認のため事前相談は欠かせません。
診療所の開設者が個人から法人へ変わる場合、
まず個人院を廃止→その後法人として新規開設手続き
というのが基本的な流れです。
基本の部分はだいたいどこでも同じですが、
書類提出のタイミングや現地調査のタイミングで違いがあります。
今回の保健所では、いくつかの書類をまとめて出すことが可能なようでした。
保健所訪問を少ない回数で終わらせられるよう、頑張りたいと思います。
野中