6/24 (木)
こんにちわ、菅原尚範です。
本日は、NPO法人について記載させていただきます。
私的自治が働く営利を目的とする会社制度では、
出資者である株主の意見が投影されます。
NPOは不特定多数人の利益を実現する為に、
17種類の特定非営利活動に限定されている認可団体です。
ボランティア活動に法人格を与え統一的な活動を保証しようということにあります。
株式会社は定款で好ましくない株主から既存の経営者を守る手だてを用意しています。
(例:株式の譲渡制限等の規定)が、NPOはその点が明確でありません。
NPOの正会員は原則として任意にNPOに参加できますので、
それを役員側は拒否することが出来ないのです。
そこで、
総会の権限を縮小して役員の権限強化を図ろうという考え方が出てきます。
組織の根本規則である定款の変更と組織の根本に影響する解散及び
合併以外はすべて理事会の権限にすることが出来ます。
事業報告及び収支予算並びに収支決算までも、
又理事の選任や解任、報酬の決定も理事会の権限とすることが出来ます。
NPOを設立するとき、
定款で理事会権限を強化することで当初から総会の権限を抑える形態のNPOを
創設することが出来るのです。
by naonori