6月30日(水)
こんにちは、照山です。
肌寒かったり、蒸し暑かったりですね。
皆様、体調を崩されてませんか?
私は、ドリンク剤を飲んでしのいでいます。
さて、診療所を開設しようとお考えの方へ。
一般的な流れはこのような形です。
①個人で診療所を開設。
※保健所へ開設届(開設から10日以内)
↓
②保険医指定申請
※厚生局
↓
③生活保護の指定医療機関申請
※福祉事務所
↓
④労災の指定医療機関申請
労働基準局
そして医療法人へ移行をお考えならば、
↓
⑤一年ぐらい実績を得て、医療法人認可申請。
↓
⑥認可
↓
⑦医療法人設立登記
最近は、行政機関が仕分けされたりしてますが、
行政書士事務所として許認可に携わってみると、
国民の安全のために様々なチェックを行政がしてくれているんですね。
そのために、様々なお役所へそれぞれ書類を提出する必要があるんです。
このチェックを突破して、早く事業が実現できるようにお手伝いしていきたいです。
By Teruyama