22年7月13日(火)
こんにちは、照山です
さて、医療法人設立をお考えの皆様。
7月も半ばとなり、設立認可申請の借受付(9月6日〜10日)
への準備を開始される頃ではないでしょうか。
そこで、本日は医療法人の設立認可基準についてお書きします。
1.社員
(1) 3人以上とする。
(2) 設立総会において適正に選出されていること。
2.理事
(1) 理事は原則として3人以上を置かなければならない。
(2) 欠格事由にあたらない。
(3) 開設するすべての病院、診療所などの管理者を理事におくこと。
3.理事長
原則として医師または歯科医師である理事のうちから選出すること。
4.監事
(1) 1人以上おくこと。
(2) 欠格事由にあたらないこと。
(3) 理事又は医療法人の職員を兼ねていないこと。
(4) 理事と親族関係又は業務に関し取引関係がないこと。
(5) 人格が高潔で、法人の財務、医療機関の経営管理に関し見識を有すること。
5.運転資金
原則として概ね2ヶ月以上の運転資金を有していること。
6.資産
業務を行うために必要な施設、設備、又は資金を有していること。
医療法人の土地建物は法人所有が望ましいが、賃貸借でも契約が長期間かつ確実なものである場合には差し支えない。
7.基金の拠出
拠出される土地、建物などに設定されている担保権は、拠出物件の購入などにかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。
8.既存の医療施設
法令上要求されている事項をすべて満たしていること。
以上になります。
基本的には、場所・人・資金が揃うかですね。
うちは行けそうだ!と思われた方、
期限も迫っておりますので、ご連絡はお早めに!