2010/7/12(月)
どうも今井です!
本日は、医療法人を設立する際に何を決めておくのか??
というお話をしていこうかと思います!
途中までは、会社設立とまんま一緒です。
まず、法人の名称を決め、所在地を決めます。
そして開設する診療所の名称を決定し、その目的を決めます。
そして、法人を設立したら就任する理事を決定します。
さて、この理事。
医療法人には特別なルールがあります!
それは・・・理事は3人以上で、かつ一人以上の医師が必要です。
さらに、理事長は医師(もしくは歯科医師)である人がならなければいけないのです。
そして、出資金、営業年度、総会をいつ行うかを決定します。
やはり基本的には会社と同じ流れですね。
ただ、診療所をやる以上、様々な医療機器が必要になります。
この機器については自己所有は求められていませんが、きちんと契約してそれを証明してもらう必要があります。
次はそのあたりをお話していこうかと思います♪
by imai