7月20日(火)こんにちは、照山です
今日は、日本語学校の校舎となる物件を選ぶ際の注意点についてです。用途変更のプロ、一級建築士のA先生から教えていただきました。
まず、物件の契約の前にこの書類を確認しましょう。 ①建築確認通知書 ②検査済証
これらは、家主さん又は不動産の管理会社が保管しているものです。もっとも、紛失の場合にはお役所の建築指導課にこれに代わる証明書を出してくれる場合もあります。建物を建築した際に役所が発行するもので、適法な建物であることを証する書面となります。
ですから、日本語学校を学校法人にするような場合のように、校舎が適切かが重視される手続きにおいてはこの①と②の書面の提出を求められます。たとえ登記がされていても、適法な建物とは限らないので、注意しましょう。
次に、建物の不動産登記簿謄本の種類欄を確認して下さい。「校舎」とあれば問題ありませんが、それ以外の場合には用途変更が必要となります。
一級建築士のA社長は、用途変更のプロですが、用途変更を役所に通すのはそう容易いことではありません。
ですから、日本語学校を始められる際には、どうか物件を決める前にご連絡下さい。そうすれば、日本語学校に適した物件かどうの判断をお手伝いいたしますので。
By Teruyama