~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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“医療法人の真髄は、
  分院を開設して医院及び診療所を拡大できる点です”

首都圏で分院開設している医療法人では、
むしろ分院の方が本院よりも売上げを伸ばしています。
分院開設とは定款変更の認可を受けて、
現在の医院及び診療所以外の場所に医院及び診療所を開設することをいいます。
分院開設には、
①同一都道府県内に行なう場合
  (例えば中央区の医院が新宿区に分院開設する場合)と
②異なる都道府県に行なう場合
  (例えば大阪府の医院が東京都に分院開設する場合)があります。
①の場合は、
現在の都道府県の医療法人担当部署に、
②の場合は
厚生労働大臣に、それぞれ変更申請を行います。

分院開設においては、管理者、医院又は診療所、予算の3点がポイントになります。

【管理者】
分院の管理者は(歯科)医師であること、
且つ、法人の理事であることが必要です。
⇒理事長が分院の管理者になることも不可能ではありませんが、
本院との関係が微妙な問題になりますので、
この場合には事前に「当事務所」に相談して下さい。

【医院又は診療所】
分院を開設する場合には、
①個人の医院又は診療所をまず開設した後で、それを医療法人として承継する場合と、
②いきなり医療法人の医院又は診療所として開設する場合とがあります。
後者②の場合、
保健所に事前相談しておくことが必要です。
なぜなら、定款変更認可が認められても、
保健所の開設許可が受けられない場合もあるからです。

【収支予算】
医療法人には、
“医療機関等の永続性”が要求されますので、
分院開設が医療法人の永続性が危ぶまれるような経営状態、
つまり財務的基礎が脆弱な場合(例えば2期連続して赤字である等)には、
定款変更が認められないこともあります。必要に応じて新たに拠出が必要になります。

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基本的な流れは下記のとおりになります。

定款変更認可申請書作成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約2週間

  ↓

定款変更認可申請・審査(都道府県又は厚生局)・・・ 約1ヶ月〜3ヶ月

  ↓                   ※ 分院形態・管轄・時期により変動があります。

定款変更認可通知 

  ↓

変更登記申請・完了(法務局)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間

  ↓

開設許可申請・審査(保健所)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約1週間〜2週間

  ↓                   ※  管轄・時期により異なります。

開設許可書交付(保健所)   →開業!!

  ↓

開設届・X線装置備付届出(保健所)

  ↓

保険医療機関指定申請(厚生局)

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