分院開設においては、管理者、医院又は診療所、予算の3点がポイントになります。
【管理者】
分院の管理者は(歯科)医師であること、
且つ、法人の理事であることが必要です。
⇒理事長が分院の管理者になることも不可能ではありませんが、
本院との関係が微妙な問題になりますので、
この場合には事前に「当事務所」に相談して下さい。
【医院又は診療所】
分院を開設する場合には、
①個人の医院又は診療所をまず開設した後で、それを医療法人として承継する場合と、
②いきなり医療法人の医院又は診療所として開設する場合とがあります。
後者②の場合、
保健所に事前相談しておくことが必要です。
なぜなら、定款変更認可が認められても、
保健所の開設許可が受けられない場合もあるからです。
【収支予算】
医療法人には、
“医療機関等の永続性”が要求されますので、
分院開設が医療法人の永続性が危ぶまれるような経営状態、
つまり財務的基礎が脆弱な場合(例えば2期連続して赤字である等)には、
定款変更が認められないこともあります。必要に応じて新たに拠出が必要になります。
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