<財務的要件について>
Q.個人で2年間の開業実績は必要ですか? |
A. 個人開業を経由しないでいきなり医療法人を開業することは可能です。
しかし都道府県によっては2年間の開業実績を求めるところがありますので、
確認の上で手続きを取られることをお勧めします。
なお、実績なしで医療法人を設立する場合は、運転資金・医療機器等の
審査も厳しくなりますので、綿密な事業計画を立てる必要があります。
また、医療法人認可後に【保健所の開設許可】を取得する必要がありますので、
事前に最寄りの保健所の指導を受けて下さい。
Q.運転資金について教えてください |
A. 運転資金は、預貯金は医業未収金(保険給付金の未支払い分)の流動資産に
該当するものを言い、金融機関の残高証明書や確定申告書等により証明する
必要があります。
【金融機関からの借入金】は原則として運転資金として算入できません。
よって、法人に充当する資産の【減価償却決定額】等を含めて『運転資金の取り扱い』が
設立のポイントですので、是非医療法人設立のプロ・菅原事務所の診断を受けて下さい。
Q.個人の資産および負債は全て承継されますか? |
A.
①資産について:
個人医院で医業のために用いられてきた医療機器や器具備品等の資産が、
当然医療法人設立後も資産として承継されます。
通勤で使用している自家用車も含まれます。
②負債について:
医療機器・コピー機等のリース契約、診療所が賃貸借の場合の賃貸契約等は、
名義変更手続きが必要になります。
個人の負債の全てが医療法人に引き継がれるわけではなく、
次のアからウを全て満たしている場合にのみ承継することが出来ます。
ア:医療法人運営に必要な資産の調達に係る負債であり、当該資産を拠出すること。 例)内装費用、医療機器や器具備品等の買掛金や借入金 |
イ:償還可能であり、償還計画が明確であること。 |
ウ:債権者の承認が得られるものであること。 |
⇒医療法人に承継出来るか又は承継させるべきか否かは、極めて高度な判断を伴いますので、是非医療法人設立のプロ・菅原事務所の診断を受けて下さい。
<人的要件について>
Q.職員を理事にすることが出来ますか? |
A. 職員、医師又は歯科医師でない者(例えば配偶者や親・子ども)でも、
理事になることが出来ますが、医療法人が株式会社に支配されている場合
(例えば治験目的の診療所の場合にはその恐れがあります)などの特殊関係にあるときは、
会社の役員は医療法人の理事になることは出来ません。
Q.理事を兼任することは出来ますか? |
A. 他の医療法人で理事に就任していても、理事を兼任することは出来ます。
理事長と理事の兼任も可能です。しかし、理事長での兼任は出来ません。
Q.理事長は医師又は歯科医師でない者でも就任することが出来ますか? |
A. 原則として医師又は歯科医師でない者は就任することは出来ません。
例外として知事から認可を受けた場合は別です。
しかし、この知事の認可は理事長の死亡・急病等により資格のある者を選出することが
出来ない場合に、配偶者・子ども等が理事長を代行し、医療法人の継続を救済するための
規定ですので、通常、無資格者は理事長になることは出来ません。
Q.職員が監事になることは出来ますか? |
A.理事、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内を目処)等は監事にはなれませんので、職員は監事になることは出来ません。また、顧問税理士・弁護士等は業務に関し取引関係にありますので、監事になることは出来ません。
なお、未成年者も不可です。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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