~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F

03-3686-2366
03-3686-2398

 医療法人設立は都道府県に申請します。

 申請は、随時受け付けているのでなく、

 通常の場合、年2回のみです。

  金融機関、リース会社、会計士等との打ち合わせや資金、

 拠出財産の調整なども必要ですので、

 準備は4カ月前からお願いします。  

≪東京都の医療法人設立スケジュール≫

   東京都による説明会 第1回 第2回
1  定款・寄附行為(案)の作成 8月上旬 2月上旬
2  設立総会の開催  ↓  ↓
3  設立認可申請書の作成
4  設立認可申請書の提出 (仮受付) 9月上旬(消印有効) 3月上旬(消印有効)
5  ☆設立認可申請書の審査  ↓  ↓
6  設立認可申請書の本申請(本受付) 12月上旬 6月上旬
7  ☆医療審議会への諮問 1月 7月
8  ☆答 申  ↓  ↓
9  設立認可書の交付 2月上旬〜中旬 8月上旬〜中旬
10  設立登記申請書類の作成・申請(法務局) 3月中旬 8月中旬
11  医療法人登記完了 3月下旬 8月下旬

   《登記完了後の諸手続き》

1. 都道府県知事:医療法人登記完了届出 
2.

保健所:法人開設許可及び個人診療所廃業届

3. 厚生局:保険医療機関指定申請
4.   税務所:法人設立・設置届出書
5. 労働基準監督署:保険関係成立届
6. 年金事務所:社会保険・厚生年金適用届

≪首都圏の医療法人設立のスケジュール≫

  千葉県  神奈川県 埼玉県
  1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 

事前審査

4/19〜
  5/14

9月頃 

5/11〜
  5/21 

9月末〜
10月上旬

6月 

11月

本受付

5/31〜
  6/11

10月頃 

8/2

12月頃

7月

12月

認可

8月下旬

12月頃 

10月上旬
 〜中旬

2月頃

9月

3月

東京都以外の首都圏の申請にも対応しています。  

※ 首都圏の管轄ホームページは下記の通りです。

☆ 東京都福祉保健局

☆ 東京都:医療法人「設立」の手引き

☆ 東京都:医療法人「運営」の手引き

☆ 神奈川県保健医療部

☆ 千葉県医療整備課

☆ 埼玉県保健医療部

☆ 厚生労働省

2カ所以上の診療所を開設して医療法人を設立する場合は
大きく分けて次のケースがあります。

1.診療所等が同一管轄内にある場合
(例:江戸川区、目黒区に診療所を開設するケース)
2.診療所等が異なる管轄にかかる場合

 (例:江戸川区、横浜市に診療所があるケース)

ケース及び診療所の場所によって申請先が異なります。
そのため、申請についての要件等も変わってきますので、
ご検討中の方は下記宛てにお問い合わせ下さい。

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対応エリア
東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。

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