個人事業者と法人事業者では課税率が異なります。
個人事業者の場合は、課税所得が
一方、医療法人事業者では、「2段階比例税率」が適用され、
となり、節税効果が期待できます。
院長夫人等の家族については、理事にすることにより、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、課税軽減や所得分散を図ることが出来ます。
役員退職金、生命保険契約、損害保険契約等を経費(損金)に計上し、所得を減額することが出来ます。
「手続きの履行が煩雑になる」とは、具体的には次のような義務が課せられることを指します。
経営のバランスは「費用対効果」ですから、法人経営をするだけの事業所得を計上できない場合は、やはり個人事業主で経営するのが妥当と言えます。
一般的には、次の条件に当てはまる方が「一人医療法人」の設立に適しているといえます。
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