~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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≪メリット≫
節税効果・経営基盤の強化・社会的信用の確立


一、節税効果

1)所得が大きくなるほど節税効果が高くなります。

個人事業者と法人事業者では課税率が異なります。
個人事業者の場合は、課税所得が

  • 900万円を超えると税率33%、
  • 1800万円を超えると税率40%

一方、医療法人事業者では、「2段階比例税率」が適用され、

  • 800万円以下では税率18%
  • 800万円を超えても税率30%

となり、節税効果が期待できます。

2)院長には給与控除が適用されます。

院長夫人等の家族については、理事にすることにより、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、課税軽減所得分散を図ることが出来ます。

3)経費への計上

役員退職金、生命保険契約、損害保険契約等を経費(損金)に計上し、所得を減額することが出来ます。


二、経営基盤の強化

  1. 事業承継(資産・負債・契約上の地位等の承継)が計画的に実行出来ます。
  2. 分院や介護保険事業等への事業展開が出来ます。

三、社会的信用の確立

  1. 法人会計を採用することで、適正な財務管理を行なうことが出来ます。
  2. 金融機関等への取引的信用が向上します。

≪デメリット≫

  1. 交際費として、損金算入できる金額に限度が設けられる
  2. 個人事業主に比べ、手続きの履行が煩雑になる

「手続きの履行が煩雑になる」とは、具体的には次のような義務が課せられることを指します。

  1. 社会保険の加入の強制適用事業者になり、役員及び従業員には原則として健康保険・厚生年金加入義務が生じます。
  2. 毎年都道府県知事に決算書類の提出が、また法務局に資産変更等の登記が義務づけられます。
  3. 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
  4. 医療法人の解散は、一定の条件があり、簡単に出来ません。

経営のバランスは「費用対効果」ですから、法人経営をするだけの事業所得を計上できない場合は、やはり個人事業主で経営するのが妥当と言えます。


医療法人設立に向いているケースとは?

一般的には、次の条件に当てはまる方が「一人医療法人」の設立に適しているといえます。

  1. 毎年の医療所得が高額である方
  2. 後継者等に事業承継を考えている、または事業承継者が決定している方
  3. 分院開設や介護事業への進出等により事業規模の拡大を計画している方
  4. 診療所の社会的信用を高めたい方

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