“医療法人の真髄は、
分院を開設して医院及び診療所を拡大できる点です”
首都圏で分院開設している医療法人では、
むしろ分院の方が本院よりも売上げを伸ばしています。
分院開設とは、定款変更の認可を受けて、
現在の医院及び診療所以外の場所に医院及び診療所を開設することをいいます。
分院開設には、
①同一都道府県内に行なう場合
(例えば中央区の医院が新宿区に分院開設する場合)と
②異なる都道府県に行なう場合
(例えば大阪府の医院が東京都に分院開設する場合)があります。
①の場合は、
現在の都道府県の医療法人担当部署に、
②の場合は
厚生労働大臣に、それぞれ変更申請を行います。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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