平成20年12月に明治時代以来の各種法令の大改正が実施され、
社団法人・財団法人等の公益法人を取り巻く環境は大きく変わりましたが、
専修学校・各種学校等の学校法人には直接影響はありません。
学校法人は、大別して
①一条校(学校教育法第1条)
②専修学校(学校教育法第82条の2)
③各種学校(学校教育法第83条)に分類されます。
幼稚園、小中高、短大、大学は、「一条校」に該当します。
(「一条校」と言われているのは、
学校教育法第1条に該当する学校だからです。)
学校法人の定義、専修学校、各種学校の種類等は『ハピネス行政書士事務所HP・学校法人』をご参照下さい。
各学校の詳細は次からお進み下さい。
専修学校 | 各種学校 | |
修業年限 (修業期間) | 1年以上 | 1年以上。 ただし簡易な技芸は3ヶ月以上 |
授業時数 | 年間800時間以上 夜間学科は450時間以上 | 年間680時間以上 |
生徒数 | 80人以上 | 40人以上(教員数を考慮して定める) |
教員数 | 定員によって定める 最低3名以上 (半数以上は専任) | 課程・生徒数に応じて必要な 教員数を置く。 3人以上。 |
入学資格※ | 高等課程は中卒以上。 専門課程は高卒以上。 一般課程は独自に設定。 | 課程に応じて独自に設定 |
教員資格 | 課程別に基準によって詳細に 規定されている | 専門的な知識・技術・技能等 を有する者。 |
定期の学割 | 対象になる | 対象になる |
※入学資格は学校によって異なる場合があります。
「専修学校」 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、 又は教育の向上を図ることを目的とした実践的、技術・技能的、 教養的な幅広い多様な教育を行う機関。 専修学校以外の教育施設は 「専修学校」の名称を使うことができないので、 校名に「専修学校」が入っていれば、 専修学校であることがわかります。 日本に住んでいる外国人を対象とする 外国人学校やインターナショナルスクールは 専修学校となることができません。 |
「各種学校」 専修学校と同じく、 技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関で、 専修学校よりも規定が緩やかです。 例えば、 看護学校、語学学校、予備校、インターナショナルスクール等が 各種学校であることが多いです。 |
「一条校」 公の性質をもっている、 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、大学(大学院、短期大学を含む)、 高等専門学校です。 国立・公立・私立の別は問いません。 |
課 程 | 入 学 資 格 |
専門課程 | ・高等学校卒業程度 ・3年制の高等専修学校卒業程度 |
高等課程 | ・中学校卒業程度 |
一般課程 | 特になし |
※専修学校の中でも専門課程を持っている学校を「専門学校」と呼びます!!
「専修学校の教育内容」
専修学校設置基準において、
専修学校は課程ごとに、
学校が行う教育の目的に応じた分野の区分ごとに
教育上の組織を置くものとされており、
この課程の下に「目的に応じた分野の区分」として
8つの分野に分かれています。
分 野 | 内 容 | 学 科 | |
1 | 工 業 | 目覚しく進展している機械、通信等の工業技術に対応できる人材を育成している分野です。どの学科でも最新の教育が行われています。 | 測量科、土木・建築科、情報通信科、マルチメディア科、自動車整備科など |
2 | 医 療 | 看護師をはじめとする様々な医療現場で働く技術者を養成する分野です。医療分野では国家資格を必要とする職業がほとんどです。 | 看護学科、歯科衛生士科、臨床検査科、作業療法科、理学療法科、柔道整復科など |
3 | 衛 生 | 飲食・調理関係と、理容・美容関係に大別される分野です。どちらも卒業生のほとんどが関連した職業についています。 | 栄養士科、調理師科、ビジネス美容科、理容科、トータルビューティー科など |
4 | 教育・ 社会福祉 | 教育現場や社会福祉における専門的な技術・知識を習得するとともに、責任感や豊かな心を育むことを目指しています。 | 保育科、幼児教育科、社会福祉科、医療福祉科、健康心理科、介護福祉科など |
5 | 商業実務 | ビジネスのプロフェッショナルを要請している分野です。様々な実務能力はどの企業においても活躍の場があります。 | 経営マネジメント科、ホテルサービス科、医療情報科、ビジネスキャリア科など |
6 | 服飾・ 家政 | ファッション業界の担い手を養成する分野です。感性を磨くとともに、それを実現する高度で正確な技術を身につけることを目指しています。 | 服飾科、和裁科、ファッションビジネス科、スタイリスト科、編物科など |
7 | 文化・ 教養 | 語学関係、芸術関係などバラエティに富んだ分野です。時代の流れを先取りした学科が、続々と誕生しています。 | 音楽芸術科、デザイン・アート科、英会話科、放送芸術科、留学科など |
8 | 農 業 | 農業・畜産関係だけでなく、進歩するバイオテクノロジーや、激しく変化する商品流通等に関連した科目が充実した分野です。 | 農業科、園芸学科、畜産科、ガーデンビジネス科、バイオテクノロジー科など |
「学校法人」
私立学校の設置を目的として、
私立学校法の定めるところにより設立される法人です。
学校法人の設立母体はとしては、
ほとんどが民間によるものですが、
放送大学学園や都道府県により設立された
大学や厚生労働省労働基準局所管の財団法人が
運営を支援する公的な性格を有するものも存在します。
1つの学校法人が複数の私立学校を設置する事も認められています。
「準学校法人」
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人です。
準学校法人の設立認可基準(参照:東京都の場合)
専修学校、
各種学校の設置者要件は
個人や民法法人等であっても可能となっています。
しかし、
実際の各都道府県の認可基準上の運用では、
原則的に学校法人であることを要件としている事例が多いです。
原則として自己所有です。
学校経営の安定性・継続性を担保できる資産を
確保する観点からこの要件が設けられたと考えられます。
ただ、
例外的な取り扱いを一切認めないという趣旨ではなく、
他の法律の規定により譲渡不可能な土地や、
国や都道府県の所有地で譲渡できない特別の理由がある場合等は、
20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる場合、
自己所有であることを要しません。
しかし
平成19年12月25日付け19文科生
第460号文部科学省生涯学習政策局長通知により
(1)長期にわたり校地及び校舎を賃借できる場合、
国、地方公共団体等からの借用に限らず、
民間からの借用を認める。
(2)学校等が目指す教育内容を実現するうえで、
自己所有や長期借用が困難で、
校地及び校舎を短期借用しなければならない
やむを得ない理由がある場合には、
20年未満の短期借用についても認めることとする。
上記のように弾力的な取り扱いが可能となる通知がありました。
校地・校舎以外の施設・設備について
原 則 | 校地・校舎の位置及び環境は、 教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない |
必ず | 校舎等を保有するのに必要な面積の校地、校舎 |
目的に応じ | 運動場、その他必要な施設の用地 |
目的に応じ確保 | 実習場、その他必要な施設 |
目的、生徒数 または課程に応じ | 教室(講義室、演習室、実習室等)、教員室、事務室、その他必要な附帯施設「必要な種類・数の機械、器具、標本、図書」、その他設備 |
なるべく | 図書室、保健室、教員研究室等 |
夜 間 | 適当な証明設備 |
手続きの流れ | 期 間 | |
1 | 菅原事務所と事前打ち合わせ (校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して 建築物の調査) | |
↓ | ||
2 | 担当役所(東京都なら都庁私学部)に事前相談 | 約4カ月程度 |
↓ | ||
3 | 学校法人設立認可申請書を提出 | |
↓ | ||
4 | 役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申 | |
↓ | ||
5 | 知事所轄校として「認可証」の交付 | |
↓ | ||
6 | 学校法人設立認可申請書を提出 | |
↓ | ||
7 | 学校法人「設立」登記 | |
↓ | ||
8 | 学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記 | |
↓ | ||
9 | 就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出 |
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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