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原則として自己所有です。
学校経営の安定性・継続性を担保できる資産を
確保する観点からこの要件が設けられたと考えられます。
ただ、
例外的な取り扱いを一切認めないという趣旨ではなく、
他の法律の規定により譲渡不可能な土地や、
国や都道府県の所有地で譲渡できない特別の理由がある場合等は、
20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる場合、
自己所有であることを要しません。
しかし
平成19年12月25日付け19文科生
第460号文部科学省生涯学習政策局長通知により
1)長期にわたり校地及び校舎を賃借できる場合、
    国、地方公共団体等からの借用に限らず、
    民間からの借用を認める。
(2)学校等が目指す教育内容を実現するうえで、
    自己所有や長期借用が困難で、
    校地及び校舎を短期借用しなければならない
    やむを得ない理由がある場合には、
     20年未満の短期借用についても認めることとする。
  上記のように弾力的な取り扱いが可能となる通知がありました。

 校地・校舎以外の施設・設備について

原 則

校地・校舎の位置及び環境は、

教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない

必ず 校舎等を保有するのに必要な面積の校地、校舎
目的に応じ 運動場、その他必要な施設の用地
目的に応じ確保 実習場、その他必要な施設
目的、生徒数 または課程に応じ 教室(講義室、演習室、実習室等)、教員室、事務室、その他必要な附帯施設「必要な種類・数の機械、器具、標本、図書」、その他設備
なるべく 図書室、保健室、教員研究室等
夜  間 適当な証明設備

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