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   「専修学校」は 、  
学校教育法の第124条にもとづいて、  
学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、  
一定の基準を満たす日本の教育施設です。   11
 ※学校教育法第1条に掲げる学校   
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、  
大学(大学院、短期大学を含む)、高等専門学校    

 以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、  
 正系の学校以外はすべて各種学校でした。  
 昭和50年の法改正によって「専修学校」の制度が規定されて、  
 規定の規模を有した各種学校の大半が翌年に専修学校に移行しました。     

「専修学校」と「各種学校」の規定の違い   

  専修学校 各種学校

修業年限  (修業期間)

1年以上 1年以上。 ただし簡易な技芸は3ヶ月以上
授業時数 年間800時間以上 夜間学科は450時間以上 年間680時間以上
生徒数 80人以上 40人以上(教員数を考慮して定める)
教員数 定員によって定める 最低3名以上 (半数以上は専任) 課程・生徒数に応じて必要な 教員数を置く。 3人以上。
入学資格※ 高等課程は中卒以上。 専門課程は高卒以上。 一般課程は独自に設定。 課程に応じて独自に設定
教員資格 課程別に基準によって詳細に 規定されている 専門的な知識・技術・技能等 を有する者。
定期の学割 対象になる 対象になる

 ※入学資格は学校によって異なる場合があります。

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