定款変更については大別すると
1.認可を要するもの
2.届出のみで認可は要しないもの
の上記2ケースとなります。
医療法人にとっての重要事項(診療所開設・廃止、付帯業務開設・廃止、法人名等)の変更については認可が必要となります。
なお、軽微な変更については届出のみで済み、そちらは届け出たその日に完了します。
認可を要する定款変更は時期及び管轄により処理期間にバラつきがあり、おおむね1ヶ月半以上かかりますので早めにご相談下さい。
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プロ集団!! 行政書士法人菅原事務所のスタッフにご相談ください。
医療法人を立ち上げた後でも、年に1度は少なくとも「事業報告書→資産総額の登記→登記完了届出」を行う必要があります。
また、例えばクリニック・診療所の追加開設や移転等の手続きになると、監督官庁に対しは「定款認可変更」を行い、一方、認可が下りるまでの間、保健所に対しては個人診療所としての開設を行うテクニックが必要の場合もあります。
順調に医療法人を設立したものの、その後事業に変化が生じたので、手続きを行おうと思っても、窓口業務が監督官庁、法務局、保健所、厚生局、等複数に及び、且つ数回足を運ばなくてはなりません。
そこで、このような煩雑な手続きをサポートし、本業に専念して欲しいとの立場で法人改正後の諸手続をフルサポートする報酬体系を構築しました。報酬一覧は下記のとおりです。
案 件 | 費用(税込) | 仕事内容 |
分院開設 | 350,000円 | ・本院の他に分院を追加するために、診療所等を新規開設する場合 ・診療所等を移転する場合 ・営業譲渡等により診療所等を買い取る場 合 など |
既存診療所廃止 | 210,000円 | ・既存の診療所等を廃止する場合 ・営業譲渡により診療所等を廃止する場合 ・現在開設している診療所等を移転する場合 |
付帯業務開設 | 315,000円 ※ | ・付帯業務事業所新規開設する場合 ・営業譲渡により付帯業務事業所を買取る場合 ・現在開設している付帯業務事業所を移転する 場合 など・ |
付帯業務の廃止 | 157,500円 | ・既存の付帯業務事業所を廃止する場合 ・営業譲渡のより付帯業務事業等を廃止する場合 |
その他の定款変更 | 105,000円 | 法人名、診療所名、役員定数、会計年度 の変更 等 |
理事長の変更届出 (登記完了届含む) | 42,000円 | 理事長の重任、変更 住所変更・改姓 等 |
役員変更届出 | 26,250円 | 役員の就任、辞任 住所変更・改姓 等 |
決算の届出 (事業報告書+登記完 了届出含む) | 63,000円 | 1会計年度の事業報告書作成、決算の届出、登記完了届出 |
案 件 | 費用(税込) | 仕事内容 |
解散認可申請 (解散認可申請一切含む) | 210,000円 | 解散認可申請、決算人就任登記の届出、解散登記の届出、解散の届出、残余財産の処分許可申請、決算結了の届出 等 |
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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