プロ集団!! 行政書士法人菅原事務所のスタッフにご相談ください。
医療法人を立ち上げた後でも、年に1度は少なくとも「事業報告書→資産総額の登記→登記完了届出」を行う必要があります。
また、例えばクリニック・診療所の追加開設や移転等の手続きになると、監督官庁に対しは「定款認可変更」を行い、一方、認可が下りるまでの間、保健所に対しては個人診療所としての開設を行うテクニックが必要の場合もあります。
順調に医療法人を設立したものの、その後事業に変化が生じたので、手続きを行おうと思っても、窓口業務が監督官庁、法務局、保健所、厚生局、等複数に及び、且つ数回足を運ばなくてはなりません。
そこで、このような煩雑な手続きをサポートし、本業に専念して欲しいとの立場で法人改正後の諸手続をフルサポートする報酬体系を構築しました。報酬一覧は下記のとおりです。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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