2012年10月24日(水)
今年の夏に申請していた医療法人の認可のお知らせがありました。
さっそくお客様にご連絡し、喜んでいただきました。
さてこの後は認可書の交付を受け、保健所関係の手続きに入ります。
診療所の開設許可を得て開設届を提出するのですが、ここにかかる日数が重要なポイントになります。
それはなぜか? 「保険医療機関の指定申請」と大きく関わってくるからです。
医療法人として診療所を開設しても、厚生局から「保険医療機関の指定」を受けなければ保険診療をすることができません。 この「保険医療機関の指定申請」には締め切りがありますので、保健所関係の手続きは厚生局の締め切りに間に合うように完了しなくてならないのです。
手続きが保健所・厚生局の段階に来ると、書類提出に各所を回るため一日の移動距離は跳ね上がります。
なんともスピード感溢れる日々となるのです。
野中