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2012年9月12日

 

個人の内科診療所の先生から、

 

歯科医師の息子を理事長とする医療法人を設立し、

 

同一の法人名で内科診療所と歯科診療所を併設又は

分院開設することが出来るかの問い合わせがあった。

 

現行医療法は、

理事長が医師又は歯科医師であることを要求しているが、

それ以外の制限はないので、

もちろんOKです。 

 

行政書士 菅原賢司

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