2012年9月12日
個人の内科診療所の先生から、
歯科医師の息子を理事長とする医療法人を設立し、
同一の法人名で内科診療所と歯科診療所を併設又は
分院開設することが出来るかの問い合わせがあった。
現行医療法は、
理事長が医師又は歯科医師であることを要求しているが、
それ以外の制限はないので、
もちろんOKです。
行政書士 菅原賢司
2012年9月12日
個人の内科診療所の先生から、
歯科医師の息子を理事長とする医療法人を設立し、
同一の法人名で内科診療所と歯科診療所を併設又は
分院開設することが出来るかの問い合わせがあった。
現行医療法は、
理事長が医師又は歯科医師であることを要求しているが、
それ以外の制限はないので、
もちろんOKです。
行政書士 菅原賢司
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